○勝浦市職員の退職勧奨実施要綱

昭和61年3月31日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、人事管理の適正化を図るための退職勧奨に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で「職員」とは、行政職給料表、医療職給料表(2)又は企業職給料表のいずれか一の適用を受ける者をいう。

(対象職員)

第3条 退職勧奨の対象職員は次に該当し、かつ市長が必要と認めた者とする。

(1) 職員としての勤続年数が20年以上で年齢満50才以上の者

(退職勧奨の手続)

第4条 職員が勧奨を受け退職しようとするときは、退職勧奨申出書(別記第1号様式)により市長に申出るものとする。

2 前項の規定による申出があった職員について、市長が前条の規定に該当すると認めた場合は、退職勧奨書(別記第2号様式)により勧奨を行うものとする。

3 第1項の申出期間は、退職しようとする日の属する年度の4月1日から6月30日までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りではない。

4 第2項の規定により勧奨を受けた職員がこれに同意したときは、退職願(別記第3号様式)次条に規定する退職発令日の属する月の初日までに市長に提出しなければならない。

(退職発令日)

第5条 退職発令日は、退職勧奨の申出をした日の属する年度の3月31日とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りではない。

第6条 削除

(退職勧奨の記録)

第7条 退職勧奨の実施に関する事項を記録するため、市長は退職勧奨の記録(別記第4号様式)を作成し、保管するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、退職勧奨の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和61年3月31日から施行する。

(勝浦市職員の退職勧奨実施要綱の廃止)

2 勝浦市職員の退職勧奨実施要綱(昭和43年勝浦市告示第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行期日前に、改正前の勝浦市職員の退職勧奨実施要綱の規定に基づいて退職の申出がなされている者に係る退職の取扱いは、この要綱第4条の規定に基づいて退職の申出がなされたものとみなす。

(昭和62年3月31日)

この要綱は、昭和62年3月31日から施行する。

(平成4年4月1日)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年5月19日告示第44号)

この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年2月3日告示第12号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

勝浦市職員の退職勧奨実施要綱

昭和61年3月31日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)