○勝浦市不法投棄監視員制度設置要綱

平成2年10月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、市内各地域における廃棄物等の不法投棄の現状を的確に把握するため、勝浦市不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置することにより、自然環境の破壊及び景観を損なうおそれのある不法投棄等を未然に防止し、市民の快適な生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「廃棄物等」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物並びに、勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成23年勝浦市条例第10号)第2条第1項第1号に定める土砂等をいう。

2 この要綱において「不法投棄」とは、法第16条並びに条例の規定に違反してみだりに廃棄物を投棄すること、又は土砂等により土地の埋立て、盛土及びたい積を行うことをいう。

(任期及び定数)

第3条 監視員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 監視員が欠けた場合の補欠監視員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 監視員の定数は12名以内とする。

(委嘱)

第4条 監視員は、20才以上の市民の中から市長が委嘱する。

(責務)

第5条 監視員は次の各号に定める責務を負う。

(1) 地域内における廃棄物等の不法投棄等を市に通報すること。

(2) 地域内における廃棄物等の不法投棄等の状況について、毎月始めに不法投棄監視報告書を提出し、市に情報を提供すること。

(3) その他、市が実施する不法投棄等の防止施策に積極的に協力すること。

(委嘱の取消)

第6条 市長は、監視員が次の各号のいずれかに該当するときは委嘱を取消すことができる。

(1) 辞退を申し出たとき。

(2) 市外に転居したとき。

(3) 第5条に掲げる責務の遂行ができなくなったとき。

(4) その他、市長が必要と認めたとき。

(報償)

第7条 監視員の報償は、予算の範囲内において支給する。

(庶務)

第8条 監視員に関する庶務は、生活環境課において処理する。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年9月1日告示第91号)

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

(平成23年12月15日告示第120号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

勝浦市不法投棄監視員制度設置要綱

平成2年10月1日 告示第34号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成2年10月1日 告示第34号
平成10年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成23年9月1日 告示第91号
平成23年12月15日 告示第120号