○勝浦市リゾート地域大型建築物指導要綱
平成3年2月20日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、勝浦市リゾート地域における大型建築物の建築事業に関し、その事業者に対し、景観その他環境面からの必要な指導をあらかじめ行うことにより、秩序ある地域の形成を図り、もって住民の福祉に寄与することを目的とする。
(1) リゾート地域 総合保養地域整備法に基づく基本構想(平成元年千葉県告示第500号)で規定する特定地域の区域をいう。ただし、自然公園法(昭和32年法律第161号)及び千葉県立自然公園条例(昭和35年千葉県条例第15号)に基づく自然公園地域を除く。
(2) 大型建築物 第3条の規定により、この要綱の適用を受ける建築物をいう。
(3) 建築事業 大型建築物の新築又は増築をいう。
(4) 事業者 建築事業に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
(5) 開発区域 建築事業を行う土地の区域をいう。
(6) 近隣居住者 次に掲げる者をいう。
ア 冬至において午前9時から午後3時までの間に、大型建築物の日影となる土地に居住する者
イ 大型建築物による電波障害を受けるおそれのある範囲内に居住する者
ウ 大型建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線からその高さの2倍の水平距離の範囲内の土地に居住する者
(適用の範囲)
第3条 この要綱は、リゾート地域内における建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物を新築し、又は増築する事業であって、当該建築物が、その新築又は増築後において、次の各号のいずれかに該当するものに適用する。
(1) 建築物の高さが13メートルを超えるもの
(2) 建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
(事業者の責務)
第4条 事業者は、建築事業によって近隣居住者その他周辺の住民に迷惑を及ぼさないよう最善の努力をしなければならない。
(事前協議)
第5条 事業者は、建築事業を行う前にあらかじめ建築事業の計画について、大型建築物事前協議書(別記第1号様式)により市長に協議しなければならない。事業計画を変更しようとする場合も、同様とする。
2 事業者は、前項の規定により説明会等を行ったときはその結果を、標識を設置したときはその旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 良好な景観に対する著しい支障(主要な展望地からの眺望に対する著しい支障を含む)
(2) 周辺における相当な日照の確保
(3) 電波障害が生じた場合の対策
(4) 周辺の交通に著しい支障を生じないための開発区域内外における既設道路との接続及び取付けの形態並びに駐車場の確保
(5) 水道計画に著しい変更等を生じる場合の上水の供給方策
(6) 建築後の適切なごみ処理その他の管理についての方法
(7) 建築面積の敷地面積に対する割合、延べ面積の敷地面積に対する割合及び建築物の高さについて当該地域の土地利用計画との整合
(8) その他市長が、必要と認める事項
(1) 第5条の規定による事前協議を行わない場合
(2) 第6条第1項の規定による説明会を開催しない場合
(3) 第7条の規定による調整に応じない場合
2 市長は、前項の勧告又は指導を受けた者に対し、その勧告又は指導に基づいて講じた措置について報告させることができる。
3 市長は、前項の規定による勧告を行った場合において、事業者が当該勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表するものとする。
(大型建築物対策協議会の設置)
第9条 市長は、第7条の調整を行うため勝浦市大型建築物対策協議会(以下「対策協議会」という。)を設置し、次の職にあるものをもって構成する。
(1) 企画課長
(2) 市民課長
(3) 生活環境課長
(4) 清掃センター所長
(5) 都市建設課長
(6) 農林水産課長
(7) 観光商工課長
(8) 水道課長
(9) 夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部消防長
2 対策協議会は必要に応じ、前項に規定する構成者以外の者を出席させることができる。
3 対策協議会は、都市建設課長が主宰し、庶務は都市建設課都市計画係が行う。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に建築確認申請を提出している事業については、この要綱は適用しない。
附則(平成16年11月10日告示第93号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年9月1日告示第99号)
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日告示第126号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第8条関係)
略