○勝浦市長の資産等の公開に関する規則第10条の規定による報告書の閲覧に関する要綱

平成8年5月31日

告示第22号

(趣旨)

(閲覧場所)

2 規則第10条第2項の規定により市長が指定する場所は、勝浦市役所総務課とする。

(閲覧業務を行わない日)

3 閲覧業務を行わない日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始(12月29日から1月3日まで)とする。

(閲覧手続)

4 閲覧者は、第2項に規定する閲覧場所(以下「閲覧コーナー」という。)に置かれた受付において、勝浦市長の資産等報告書等閲覧請求書(別記様式)に必要事項を記入して提出しなければならない。

(閲覧方法)

5 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書を閲覧コーナーで閲覧するものとする。

(複写の禁止)

6 閲覧者は、報告書を複写することができない。

(閲覧者の遵守事項)

7 閲覧者は、規則に定めのあるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧コーナーには、カメラ、コピー機器及び危険物など他の閲覧者の迷惑になるものを持ち込まないこと。

(2) 閲覧コーナーでは、音読、談話、飲食、喫煙など他の閲覧者の閲覧の妨げになる行為をしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

8 勝浦市長は、閲覧者が規則又は本要綱の規定に違反するおそれがあると認められる場合は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成15年8月15日告示第67号)

この告示は、公示の日から施行する。

別記様式

 略

勝浦市長の資産等の公開に関する規則第10条の規定による報告書の閲覧に関する要綱

平成8年5月31日 告示第22号

(平成15年8月15日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成8年5月31日 告示第22号
平成15年8月15日 告示第67号