○勝浦市地域総合整備資金貸付要綱
平成9年2月25日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、勝浦市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(貸付対象費用)
第2条 貸付の対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は次に掲げるものとする。
(1) 設備の取得等に係る費用
(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)
(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が2,500万円以上のもの
(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの
(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗特殊営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第4条 貸付の対象となる民間事業者等は、株式会社、有限会社、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他の法人とする。
(貸付額)
第5条 第3条に規定する貸付の対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、おおむね500万円以上とし、6億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付額を9億円を限度として増額させることができる。
3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウエア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。
4 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。
(貸付利率)
第6条 貸付利率は、無利子とする。
(貸付対象期間)
第7条 貸付対象期間は4年以内とする。
(償還期間等)
第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第10条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(遅延利息)
第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 借入人が市長が定めた地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。
(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 借入人が支払いを停止したとき又は借入人に関して破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
(8) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。
(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。
(10) 借入人が解散したとき。
(12) 前各号のほか市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(1) 事業者概要書(別記第4号様式)
(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書(別記第5号様式)
(3) 年度別損益・資金収支計画書(別記第6号様式)
(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(5) 連帯保証予定者の意見書(別記第7号様式)
(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料
(貸付けの決定)
第15条 市長は、財団の実施する総合的な調査・検討の結果を参考に、地域総合整備資金の貸付決定を行うものとする。
(貸付決定の通知等)
第16条 市長は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(別記第8号様式)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、その旨を通知するものとする。
2 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して市長の指定する貸付決定を受けた者名義の銀行口座への振込の方法により行う。
3 貸付決定を受けた者は、貸付金を受領したときは、遅滞なく、領収書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(事業計画等の変更)
第18条 貸付決定を受けた者又は借入人は事業計画及び資金計画等に変更を生じた場合は、市長に事業計画等変更承認申請書(別記第12号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
(変更届)
第19条 貸付決定を受けた者又は借入人の名称、住所、代表者、印鑑、資本金等に変更があった場合は、市長に変更届(別記第13号様式)を提出しなければならない。
(状況報告)
第20条 貸付対象事業が年度を越えて実施される場合、借入人は当該事業が完了するまでの間、翌年度の4月10日までに事業進捗状況報告書(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(完了報告)
第21条 借入人は、当該貸付対象事業を完了したときは、速やかに事業完了報告書(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。
(償還状況報告)
第22条 借入人は、地域総合整備資金貸付事業に係る民間金融機関からの借入金の状況について、毎期決算終了後、速やかに償還状況報告書(別記第16号様式)により、市長に報告しなければならない。
(関係書類の整備)
第23条 借入人は、貸付金の金額を償還する年度の終了後5年間は、貸付対象事業の管理状況及び当該貸付けに係る事業に要した費用の金銭の出納状況を記録した帳簿並びにこれを証する一切の書類を整備し、保存しなければならない。
(貸付金の管理)
第24条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。
(貸付け等に係る事務の委託)
第25条 市長は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。
(事務委託の手続)
第26条 前条に規定する委託に際しては、市長は、財団と委託契約を締結する。
附則
この要綱は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成10年1月1日)
1 この要綱は、平成10年1月1日から施行する。
2 平成11年4月1日から平成14年3月31日までの間は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第1項 | 6億円 | 7億円 |
9億円 | 10億円 |
附則(平成11年4月1日)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月3日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、改正前のそれぞれの告示の規定により調製した用紙は、この告示の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第14条関係)
略
第3号様式(第14条関係)
略
第4号様式(第14条関係)
略
第5号様式(第14条関係)
略
第6号様式(第14条関係)
略
第7号様式(第14条関係)
略
第8号様式(第16条関係)
略
第9号様式(第17条関係)
略
第10号様式(第17条関係)
略
第11号様式(第17条関係)
略
第12号様式(第18条関係)
略
第13号様式(第19条関係)
略
第14号様式(第20条関係)
略
第15号様式(第21条関係)
略
第16号様式(第22条関係)
略