○勝浦市口座振替収納事務取扱要綱
平成12年2月25日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、財務規則(平成5年勝浦市規則第4号)第263条の規定に基づき、同規則に定めるもののほか、公金の口座振替による収納に関して必要な事項を定め、納入義務者の利便と納期内納入の促進を図ることを目的とする。
(対象公金)
第2条 口座振替で納付できる公金は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市県民税(普通徴収)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 後期高齢者医療保険料
(6) 介護保険料
(7) 水道料金
(8) こども園保育料・副食費等
(9) 保育所保育料・副食費等
(10) 放課後児童健全育成事業負担金
(11) 市営住宅家賃
(対象者)
第3条 口座振替により納付できる者(以下「納付義務者」という。)は、指定金融機関、出納取扱金融機関、収納代理金融機関、収納取扱金融機関(以下「金融機関等」という。)に預貯金口座を有する者で、当該金融機関等の確認を得たものとする。
(指定預貯金口座)
第4条 納付義務者が指定する預貯金口座は、本人名義の普通預金、当座預金、納税準備預金又は通常貯金のうちの1口座とする。ただし、納付義務者が本人以外の預貯金名義人の承認を得たときは、その預貯金口座を指定して納付することができる。
市県民税(普通徴収) 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税 後期高齢者医療保険料 介護保険料 水道料 | 勝浦市口座振替兼自動払込利用申込(廃止・変更)書 (別記第1号様式) 勝浦市口座振替兼自動払込利用申込(廃止・変更)書 (葉書用別記第4号様式) 勝浦市口座振替兼自動払込利用申込(廃止・変更)書 (葉書用別記第5号様式) |
こども園保育料・副食費等 | 預金口座振替依頼書 (別記第1号様式の2) 預金口座振替変更(取消)届出書 (別記第3号様式の2) |
保育所保育料・副食費等 | 預金口座振替依頼書 (別記第1号様式の3) 預金口座振替変更(取消)届出書 (別記第3号様式の3) |
放課後児童健全育成事業負担金 | 預金口座振替依頼書 (別記第1号様式の4) 預金口座振替変更(取消)届出書 (別記第3号様式の4) |
市営住宅家賃 | 預金口座振替依頼書 (別記第1号様式の5) 預金口座振替変更(取消)届出書(別記第3号様式の5) |
市県民税(普通徴収) 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税 後期高齢者医療保険料 介護保険料 水道料 | 勝浦市口座振替兼自動振込受付通知(廃止・変更)書 (別記第2号様式) 勝浦市口座振替兼自動払込利用申込(廃止・変更)書 (別記第3号様式)本人控用 |
こども園保育料・副食費等 | 預金口座振替届出書 (別記第2号様式の2) 預金口座振替依頼書 本人控え (別記第1号様式の2) |
保育所保育料・副食費等 | 預金口座振替届出書 (別記第2号様式の3) 預金口座振替依頼書 本人控え (別記第1号様式の3) |
放課後児童健全育成事業負担金 | 預金口座振替届出書 (別記第2号様式の4) 預金口座振替依頼書 本人控え (別記第1号様式の4) |
市営住宅家賃 | 預金口座振替届出書 (別記第2号様式の5) 預金口座振替依頼書 本人控え (別記第1号様式の5) |
(フロッピーディスク等の仕様並びに記録内容)
第6条 フロッピーディスク等(以下「FD等」という。)の仕様及び記録内容は、全国銀行協会の預金口座振替統一基準仕様とする。
(納付書及びFD等の送付)
第7条 納付書及びFD等の送付については、次のとおりとする。
(1) 納付書方式
市は、口座振替納付書に預金口座振替納付書送付書等を添えて、金融機関等に振替日の5営業日前までに送付するものとする。
(2) FD等方式
ア 市は、FD等に口座振替送付書を添えて、金融機関等に振替日の5営業日前までに引き渡すものとする。
イ 市は、金融機関等とのデータの授受(FD等又はデータ伝送)について、相互交換によって又は委託会社を通して行うものとする。
(振替の停止)
第8条 市は、口座振替による納付を停止するときは、振替日の3営業日前までに金融機関等へ通知するものとする。
(振替日)
第9条 振替日は、原則として納期の最終日とする。
(振替手続)
第10条 金融機関等は、前条の振替日に指定預貯金口座から納付書又はFD等に記載された金額を振り替えなければならない。
(振替結果の報告)
第11条 金融機関等は、前条の規定により振替納付をしたときは、振替日の3営業日後までに、納付書方式による振替納付にあっては領収書、領収済通知書及び振替取扱状況その他必要な事項を記載した振替結果報告書を、FD等方式による振替納付にあっては必要な事項を記載した口座振替報告票を添付したFD等を、市に提出することにより振替結果を報告しなければならない。
(領収書等)
第12条 市は、納付書方式による振替納付手続きが終了し、金融機関等より領収書の提出があった場合は、直ちに納付義務者に送付しなければならない。
2 FD等方式により振替納付手続きが行われた公金の領収書は、預貯金通帳へ記帳することにより省略するものとする。
3 市は、口座振替により納付した軽自動車税で道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく継続検査に要する軽自動車税納税証明書について、振替納付手続き終了後10日以内に送付するものとする。
(振替不能の取扱)
第13条 金融機関等は、指定預貯金口座の預貯金不足等の理由により振替不能分が生じたときは、納付書方式による振替納付にあっては、当該不能分に係る納付書、領収書、領収済通知書及び必要な事項を記載した振替結果報告書を、FD等方式による振替納付にあっては、振替不能者リストを市に提出することにより、当該不能結果を報告しなければならない。
2 市は、前項の規定による報告があったときは、速やかに振替不能通知書を振替不能になった納付義務者に送付するものとする。
(目的以外の使用禁止)
第14条 FD等引き渡し後は、内容を変更しないものとする。
2 金融機関等は、FD等のデータを目的外には一切使用しないこと及び秘密の保持の厳守を図るものとする。
(取扱手数料)
第15条 口座振替に係る取扱手数料等の費用については、金融機関等と協議のうえ別に定める。
(取扱手数料等の請求)
第16条 金融機関等は、口座振替手数料等請求書により指定金融機関に請求するものとする。
2 指定金融機関は、金融機関等より前項の請求があったときは、一括取りまとめのうえ4月振替分から9月振替分については10月に、10月振替分から3月振替分までについては4月に市に請求するものとする。
3 指定金融機関は、市から取扱手数料等の支払を受けたときは、速やかに金融機関等に送金するものとする。
(その他の公金に係る口座振替の方法)
第17条 第2条各号以外の公金に係る口座振替の納付については、別に定める。
(協議事項)
第18条 この要綱に定めるもののほか、公金の口座振替に関し必要な事項は、金融機関等と協議のうえ別に定める。
附則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 勝浦市口座振替収納事務取扱要綱(平成5年勝浦市告示第30号)は、廃止する。
3 この要綱の施行の際、廃止前の勝浦市口座振替収納事務取扱要綱の規定によりなされた申込手続等は、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年8月5日告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、放課後児童健全育成事業負担金及び介護サービス費に関する規定は、平成18年4月1日から施行する。
(勝浦市保育所保育料口座振替収納事務取扱要領等の廃止)
2 次に掲げる要領は、廃止する。
(1) 勝浦市保育所保育料口座振替収納事務取扱要領
(2) 勝浦市立幼稚園給食費及び保育料口座振替収納事務取扱要領
(3) 勝浦市営住宅家賃口座振替収納事務取扱要領(平成15年勝浦市告示第43号)
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に使用中の様式は、この要綱により制定されたものとみなし、当分の間使用することができる。
附則(平成18年3月2日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に使用中の様式は、この要綱により制定されたものとみなし、当分の間使用することができる。
附則(平成20年3月31日告示第37号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日告示第126号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年1月14日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際に、現に使用中の様式は、この要綱により制定されたものとみなし、当分の間使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式
略
第1号様式の2
略
第2号様式の2
略
第1号様式の3
略
第2号様式の3
略
第1号様式の4
略
第2号様式の4
略
第1号様式の5
略
第2号様式の5
略
第3号様式の2
略
第3号様式の3
略
第3号様式の4
略
第3号様式の5
略
第4号様式(第5条関係)
略
第5号様式(第5条関係)
略