○勝浦市墓地の許可に関する事前協議要綱
平成13年10月1日
告示第53号
(目的)
第1条 宗教法人等(勝浦市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年勝浦市条例第42号)第6条第1項第2号と同じ。以下同じ。)が行う墓地、埋葬等に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項又は同条第2項の規定による墓地の経営許可申請又は変更許可申請(区域を拡張する場合に限る)に当たって、申請予定者と市長が協議することを規定することにより、許可申請が適切に行われ、かつ、墓地の公益性と永続性を確保することを目的とする。
(事前協議等)
第2条 法第10条第1項又は同条第2項の規定による、墓地の経営許可申請又は変更許可申請(区域を拡張する場合に限る)を行おうとする宗教法人等(以下「経営予定者」という。)は、墓地の工事着工前に市長と墓地の計画について協議(以下「事前協議」という。)を行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたものはこの限りでない。
(1) 申請者の氏名及び住所並びに連絡先の電話番号(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに連絡先の電話番号)
(2) 墓地の名称
(3) 経営の計画
(4) 墓地の用地の所在、地番、地目及び面積
(5) 墓地の構造
2 前項の規定により提出する申請書は、正本及び副本1部とすること。
(1) 墓地の周囲200メートル以内の河川、海又は湖沼及び住宅等の状況を示す見取図
(2) 墓地の位置を示す図面
(3) 造成計画及びその施設の配置図
(4) 土地の登記事項証明書及び公図の写し並びに地積測量図
(5) 管理運営計画書等墓地の経営に必要な事項を記載した書類
(6) 資金計画書及び墓地の設置に要する費用の内訳明細書
(7) 宗教法人規則、寄附行為又は定款の写し、法人の登記事項証明書及び墓地経営に関する意思決定をした旨を証する書類
(8) 近隣居住者及び近隣土地所有者(以下「近隣居住者等」)の承諾書又はそれに代わる書類
(9) その他市長が必要と認めた書類
(近隣居住者等の承諾)
第5条 経営予定者は、自らの責任において次の各号に掲げる者全員に、墓地の経営の計画を説明し、墓地を設置し経営することの承諾を得なければならない。ただし、市長が必要ないと認めるときはこの限りでない。
(1) 墓地の予定地の境界から50メートル以内の居住者
(2) 墓地の予定地の境界から10メートル以内の土地の所有者等
2 前項の規定により承諾を得た場合は、承諾した者から承諾した旨を証する書類の提出を求めなければならない。
(事前協議済書等の交付)
第6条 市長は、事前協議申請書の提出があった場合には、必要に応じて次条の規定により指導を行った上、この要綱の目的に照らして支障がないと認めるときは、事前協議済書を交付するものとする。
2 前項に規定する指導を行った後、なお、この要綱の目的に照らして支障がある場合には事前協議事項不適合通知書を交付することとする。
(指導の基準)
第7条 市長は、事前協議申請書の内容が次の各号に該当するときは、必要な指導を行うものとする。
(1) 申請者が当該墓地の経営予定者と認められない場合
(2) 既に経営予定者が経営をしている墓地に施設基準の違反がある場合
(3) 市土地利用計画等に支障を生じる場合
(4) 近隣居住者等に当該申請に係る計画を説明した結果、次に掲げる事項がある場合
ア 公衆衛生上その他公共の福祉の観点から考慮すべき意見がある場合
イ 第5条第1項第1号に規定する者の承諾書が3分の2以上ない場合
ウ 第5条第1項第2号に規定する者の承諾書がない場合
(5) 条例の基準に適合しない場合
2 墓地を計画し経営をしようとする者は、前項の規定による指導があった場合は誠実に対処しなければならない。
(事前協議済後の変更)
第8条 事前協議済書交付後に計画を変更する場合は、変更する事項を記載した事前協議事項変更届書(別記第2号様式)を市長に届出なければならない。
2 市長は変更する内容が、次の各号に掲げる事項に該当するときは、事前協議は失効するものである。
(1) 経営予定者を変更する場合
(2) 墓地の用地を変更する場合
(3) 計画墳墓区画数の2分の1を越えて区画数を変更する場合
(4) 計画墓地面積の2分の1を越えて土地利用や配置を変更する場合
(5) 埋葬墓地から埋蔵墓地へ変更する場合
(6) その他市長が事前協議済みの内容と一体性を失うと認める場合
3 市長は変更する内容が、第7条に規定する事項に支障があると認める場合は、この要綱の目的に照らして支障がないよう指導し経営予定者は誠実に対処しなければならない。
4 第1項の規定により提出する申請書は、正副2部とすること。
(墓地計画中止届)
第9条 事前協議終了後に墓地の計画を中止する場合は、墓地等計画中止届書(別記第3号様式)に事前協議済書を添付のうえ、市長に届出なければならない。
2 前項の規定により提出する届出書は、正副1部とすること。
(有効期間)
第10条 事前協議済書の有効期間は、発行の日から3カ年とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月3日告示第25号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月7日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第8条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略