○勝浦市牛海綿状脳症(狂牛病)の風評等被害緊急対策資金利子補給金交付要綱
平成13年11月20日
告示第59号
(趣旨)
第1条 市長は、牛海綿状脳症(狂牛病)患畜が発生したことに伴う風評等被害により、経営に支障をきたしている酪農家及び肉用牛農家(以下「酪農家等」という。)の経営の維持・安定を図るため、千葉県牛海綿状脳症(狂牛病)の風評等被害緊急対策資金利子補給費補助金交付要綱、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、融資機関が当該酪農家等に対し、経営の維持・安定のために要する資金を貸し付けた場合において当該融資機関に対し予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(経費及び利子の補給率等)
第2条 利子補給金の対象となる経費及び利子の補給率、補給期間は、次のとおりとする。
経費 | 補給率 | 補給期間 |
被害酪農家等の経営の維持・安定のために要する資金 | 1.495% | 5年以内 |
(利子補給金の申請)
第4条 規則第3条の規定により利子補給金の交付を申請しようとするものは、市長が定める期日までに次に掲げる手続きをとらなければならない。
(1) 貸付けに先立って、勝浦市牛海綿状脳症(狂牛病)の風評等被害緊急対策資金利子補給事業承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、承認を受けること。
(2) 勝浦市牛海綿状脳症(狂牛病)の風評等被害緊急対策資金利子補給金交付申請書(別記第2号様式)正副2部を提出すること。
(利子補給金の打ち切り又は返還)
第7条 市長は、酪農家等がこの要綱に基づく借入金をその目的に反して使用したとき、又は融資機関が当該利子補給契約事項に違反したときは、交付すべき利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告及び検査)
第8条 市長は、牛海綿状脳症(狂牛病)の風評等被害緊急対策資金の貸付けが適正に行われているかどうかを知るため必要があると認めるときは、当該資金の融資機関から報告を徴し、又はその職員をして金融機関の事務所に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年12月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
略