○勝浦市商工会補助金交付要綱
平成14年3月25日
告示第28号
(趣旨)
第1条 市長は、勝浦市商工会(以下「商工会」という。)が実施する商業振興を図ることを目的とした事業に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、商工会に対し補助金を交付する。
(対象事業)
第2条 この要綱に定める補助対象事業は次の各号のとおりとする。
(1) 地域総合振興事業
(2) 商店街等活性化事業
(3) 商店街組織強化育成事業
(4) 金融広報事業
(5) プレミアム商品券等発行事業
(6) 朝市等活性化事業
(7) 創業支援関連事業
(8) その他市長が必要と認める事業
(区分、経費及び補助率)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表の区分に応じ補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満を切り捨てる。)とする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件。
(状況報告)
第8条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成18年3月7日告示第17号)
この告示は、公示の日から施行し、平成17年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第37号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第43号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第42号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業の区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
地域総合振興事業 | 地域総合振興事業に係る経費とする。ただし、個々の事業に対する県補助金に相当する部分は除く。 | 事業費の総額に対し、70%以内 |
商店街等活性化事業 | 商店街の活性化を目的として、商店街等が実施する事業又は商工会が主催若しくは共催により実施する事業に要する経費とする。 | 事業費の総額に対し、100%以内 ただし、県の補助金額を除いた金額とする。 |
商店街組織強化育成事業 | 市内4地区、各商店街販売促進、組織強化育成のため実施する事業に係る経費とする。 | 事業費の総額に対し、50%以内 ただし、県の補助金額を除いた金額とする。 |
金融広報事業 | 暮らしに関連する金融経済及び金銭教育の普及を図るため、実施する事業に係る経費とする。 | 事業費の総額に対し、50%以内 ただし、県の補助金額を除いた金額とする。 |
プレミアム商品券等発行事業 | 市内商工業者の販売促進と地域経済活性化を目的としたプレミアム商品券等の発行に係る経費とする。 | 事業費の総額に対し、100%以内 |
朝市等活性化事業 | 勝浦朝市及び勝浦中央商店街が協力し地域全体の活性化を図ることを目的とした事業に係る経費とする。 | 事業費の総額に対し、100%以内 |
創業支援関連事業 | 勝浦市創業支援事業計画に関連した事業の実施に係る経費とする。 | 事業費の総額に対し、100%以内 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第10条関係)
略
第5号様式(第11条関係)
略