○勝浦警察署地域交通安全活動推進委員協議会補助金交付要綱
平成14年3月26日
告示第49号
(趣旨)
第1条 市長は、勝浦警察署地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。)が実施する地域の駐車秩序の確立並びに交通安全推進を図ることを目的とした事業に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、協議会に対し補助金を交付する。
(1) 交通安全推進事業
(2) その他市長が必要と認める事業
(区分、経費及び補助率)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、経費及び補助率は別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表の区分に応じ補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満切り捨てる。)とする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(状況報告)
第8条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度分の予算に係る補助金から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業の区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
交通安全推進事業 | 交通安全推進事業のうち、活動に係る経費とする。 | 補助対象経費の50%以内 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第10条関係)
略
第5号様式(第11条関係)
略