○勝浦市公式ホームページ運用要領
平成14年3月28日
告示第62号
(目的)
第1条 この要領は、インターネットを利用した市政の情報提供を目的として開設した勝浦市公式ホームページの運用に関し、必要な事項を定める事を目的とする。
(1) 勝浦市公式ホームページ 市内外に向け勝浦市の行政情報並びに各種関連情報及び各種イベント等の送受信を行うためインターネット上に開設するWebページのことをいう(以下「ホームページ」という。)。
(2) 統括管理者 ホームページの情報発信に係る事務全般の管理する者をいい、企画課長の職にある者をもって充てる。
(3) 各課等の長 財務規則(平成5年勝浦市規則第4号)第2条第4号で規定する者をいう。
(4) 情報管理者 各課等においてホームページの情報発信に係る内容を管理する者をいい、各課等の長の職にある者をもって充てる。
(5) 電子メール 勝浦市と利用者がインターネット上で情報の送受信を行うことをいう。
(基本的事項)
第3条 ホームページ、電子メール等の運用に当たっては、個人情報及び守秘を要するデーター等の取り扱いには十分注意し、その管理と保護に努めるとともに、その他関係法令の規定に留意する。
(ホームページの運営)
第4条 ホームページの運営に当たっては、その活用方針の策定、管理運営に関する調整並びに各課等に対する指導及び助言は、統括責任者が行うものとする。
2 ホームページのコンテンツ(ホームページの構成に必要な情報)は、情報管理者が作成する。
3 ホームページの運用に関して協議を必要とする事項があるときは、掲載管理者と関係する情報管理者において協議して決定する。
(掲載(新規、更新、削除))
第5条 掲載については、新規ページにあっては、統括責任者の決裁、既存ページの更新又は削除にあっては、各課等において情報管理者の決裁を受けるものとする。
2 統括責任者が掲載できないと判断したときは、その都度情報管理者に連絡し、調整を図るものとする。
(制限事項)
第6条 次に該当するものは、ホームページ、電子メールへ掲載してはならない。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 情報の内容が主として政治活動、宗教活動を目的としたもの
(3) 第三者を誹謗中傷したり不利益を与えると判断されるもの
(4) 犯罪行為や違法行為に結びつくもの、又はそのおそれのあるもの
(5) 勝浦市の行政運営の実態と反し、利用者に誤解を与えるもの又はそのおそれのあるもの
(6) 著作権を有する情報で著作権者の了解を得ないもの
(電子メールの取り扱い)
第7条 電子メールの利用に当たっては、平成13年7月23日付け施行「インターネットの利用に関する事務処理要領」に基づき運用し、取り扱いについては次に掲げるとおりとする。
(1) 受信メールの確認については、1日に3回以上行うとともに問い合わせの対応については、基本的に受信した情報管理者の責任で行うこと。
(2) 情報管理者が受信した電子メールの内容が、掌握事務以外の場合、関係する情報管理者と協議し、転送の理由を付して直ちに転送する。この場合、転送先から更に転送されることがないよう十分協議すること。
(3) 転送する電子メールが複数の課にまたがる場合、関係する情報管理者と協議し、全ての情報管理者へ転送する。利用者(市民など)に回答の必要がある電子メールの場合、主たる情報管理者へ転送する。主たる情報管理者は、他の関係する情報管理者と回答事項について取りまとめを行う。
(4) 他課の情報管理者から、電子メールの転送を受けた情報管理者は、受信した旨を転送元に返信する。
(5) 転送を受けた情報管理者は、転送を受けた旨及び連絡先(所管課名、メールアドレス、回答可能日等)を速やかに利用者へ返信するものとし、合わせて回答が、可能な場合は、回答を付して返信するものとする。
附則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月17日告示第4号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第30号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。