○勝浦市農林業振興対策事業補助金交付要綱
平成14年3月28日
告示第65号
(趣旨)
第1条 市長は、農林業の振興と生産の促進を図るため、各団体、生産者団体その他市長が適当と認める者(以下「補助事業者等」という。)が行う次条に定める事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助事業者等に対し補助金を交付する。
(対象事業)
第2条 この要綱に定める補助対象事業は次の各号のとおりとする。
(1) 優良種苗導入事業
(2) 乳牛改良事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(区分、経費及び補助率)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、経費及び補助率は別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表の区分に応じ補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満を切り捨てる。)とする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(状況報告)
第8条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成17年11月28日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市農林業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第58号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の勝浦市農林業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業の区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
優良種苗導入事業 | 優良な苗・種子等の導入事業を実施するために要する経費 | 補助対象経費の1/3以内 |
乳牛改良事業 | 優良な乳牛生産を図る事業を実施するために要する経費 | 種付け1頭当たり2,000円の定額補助とする。 |
その他市長が必要と認める事業 | 市長が必要と認める事業を実施するために要する経費 | 別に定める |
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第10条関係)
略
第5号様式(第11条関係)
略