○勝浦市廃プラスチック処理対策推進事業補助金交付要綱

平成14年3月28日

告示第67号

(趣旨)

第1条 市長は、園芸用廃プラスチックの円滑な回収と適正な処理を図るため千葉県の園芸用廃プラスチック処理対策推進事業実施要領(以下「県要領」という。)に定める団体、その他市長が適当と認める者(以下「補助事業者等」という。)が行う廃プラスチック処理対策推進事業に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助事業者等に対し補助金を交付する。

(区分及び経費)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分及び経費は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請をしようとする補助事業者等は、市長が定める期日までに補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により附する条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(承認申請)

第6条 前条第1号又は第2号の規定により承認を受けようとするときは、その理由及び内容を記載した補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第7条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況(別記第3号様式)を速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第11条の規定により実績報告しようとするときは、補助事業の完了の日から起算して1ケ月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第9条 規則第14条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第10条 規則第15条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、改正後の勝浦市廃プラスチック処理対策推進事業補助金交付要綱の規定は、平成14年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成17年1月31日告示第12号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の勝浦市廃プラスチック処理対策推進事業補助金交付要綱の規定は、平成16年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成17年3月25日告示第24号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日告示第64号)

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年7月6日告示第90号)

この告示は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業の区分

補助対象経費

補助額

廃プラスチック処理対策推進事業

県要領に基づく事業を実施するために要する経費

処理量に1kg当たりの処理単価を乗じて得た額から県要領第2の2に規定する全農千葉県本部負担額を控除して得た額

上記経費の支払いに係る払込手数料及び処理場までの運搬委託料

当該払込手数料の全額及び運搬委託料の全額

別記第1号様式(その1)(第4条関係)

 略

第1号様式(その1)(第4条関係)

 略

第1号様式(その2)(第4条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(その1)(第8条関係)

 略

第4号様式(その2)(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第10条関係)

 略

勝浦市廃プラスチック処理対策推進事業補助金交付要綱

平成14年3月28日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)