○勝浦市千葉の花植木産地整備事業補助金交付要綱

平成14年3月28日

告示第69号

(趣旨)

第1条 市長は、園芸の振興を図るため、農業協同組合又は農業生産者団体(以下「補助事業者等」という。)が行う千葉の花植木産地整備事業に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助事業者等に対し補助金を交付する。

(区分、経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、経費及び補助率は別表のとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表の区分に応じ補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満を切り捨てる。)とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請をしようとする補助事業者等は、市長が定める期日までに補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により附する条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(承認申請)

第6条 前条第1号又は第2号の規定により承認を受けようとするときは、その理由及び内容を記載した補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第7条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況(別記第3号様式)を速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第11条の規定により実績報告しようとするときは、補助事業の完了の日から起算して1ケ月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第9条 規則第14条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第10条 規則第15条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度の予算に係る補助金から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業の種目

補助対象経費

補助率

1花き産地整備拡充型

(1) 生産機械施設

(2) 新技術栽培施設

(3) 省力栽培機械施設

(4) 育苗関連機械施設

(5) 流通改善機械施設

(6) 集出荷関連機械施設

(7) 情報管理機器

(8) 特認機械施設

補助事業者等が千葉の花植木産地整備事業を実施するために要する経費

補助対象経費の35%以内

2花き新産地育成型

(1) 生産機械施設

(2) 育苗関連機械施設

(3) 優良原母木

(4) 流通改善機械施設

(5) 集出荷関連機械施設

(6) 特認機械施設

3植木産地整備拡充型

(1) 生産機械施設

(2) 育苗関連機械施設

(3) 優良原母木

(4) 流通改善機械施設

(5) 集出荷関連機械施設

(6) 情報管理機器

(7) 特認機械施設

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第10条関係)

 略

勝浦市千葉の花植木産地整備事業補助金交付要綱

平成14年3月28日 告示第69号

(平成14年3月28日施行)