○勝浦市認定農業者農地集積事業費補助金交付要綱
平成14年3月28日
告示第71号
(趣旨)
第1条 市長は、地域農業の担い手である認定農業者の育成支援を図るとともに農地の利用集積を推進し、効率的かつ安定的な農業構造の確立を図るため、認定農業者が行う勝浦市認定農業者農地集積事業に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、認定農業者に対し補助金を交付する。
(1) 農地 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。
(2) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。
(3) 助成金 市が交付する勝浦市認定農業者農地集積助成金をいう。
(4) 農用地区域 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号の規定により指定された区域をいう。
(5) 利用権設定等促進事業 農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業をいう。
(補助の対象)
第3条 市長は、勝浦市認定農業者農地集積事業を実施する認定農業者に対し補助するものとする。ただし、補助する期間は平成17年度までとする。
2 市が行う認定農業者農地集積事業のうち、補助の対象となる事業の要件及び補助額は別表に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) その他市長が必要と認める条件
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度分の予算に係る補助金から適用する。
別表(第3条関係)
補助の対象となる事業の要件 | 交付対象者及び対象となる農地 | 農用地区域内の農地について所有権を有する者、若しくは農地保有合理化法人と賃借権を設定した認定農業者。 なお、農作業受委託促進特別事業により受託料の前払資金の貸付を受けている農地、先導的利用集積事業及び農地利用集積実践事業における促進費の交付対象農地、農地流動化推進事業における助成金の交付対象農地、及び千葉県水田農業経営確立対策事業の対象農地は原則として除く。 | ||||
賃借権設定の手法 | 利用権設定等促進事業による賃借権の設定 | |||||
賃借権の期間等 | 3年以上の期間の定めのある賃借権 なお、期間中は農作業の用に供すること。 | |||||
助成金交付額のうち市長が補助する金額 | 単位:円/10a当たり | |||||
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| 区分 賃借権設定期間 | 新規設定 | 再設定 |
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3年以上6年未満 | 2,000 | 2,000 | ||||
6年以上10年未満 | 5,000 | 3,000 | ||||
10年以上 | 8,000 | 6,000 | ||||
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別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略