○勝浦市森林整備事業補助金交付要綱
平成14年3月28日
告示第73号
(趣旨)
第1条 市長は、森林の有する多面的機能の維持・増進を図ることを目的として、森林所有者、各団体、その他市長が認める者(以下「補助事業者等」という。)が行う次条に定める事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)、千葉県森林整備事業実施要綱、県単森林整備事業実施要領及びこの要綱に基づき、補助事業者等に対し補助金を交付する。
(対象事業)
第2条 この要綱に定める補助対象事業は次のとおりとする。
(1) 県単森林整備事業
(区分、経費及び補助率)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、経費及び補助率は別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表の区分に応じ補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨てる。)とする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更(事業量及び事業費の30%を超えない増減を除く。)をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(状況報告)
第8条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成23年10月20日告示第103号)
この告示は、公示の日から施行し、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成28年7月7日告示第71号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成30年4月2日告示第64号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第89号)
この告示は、公示の日から施行し、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第3条関係)
事業内容 | 単価 | 事業費 | 補助率 |
県単森林整備事業実施要領第1の2に示す事業内容 | 県単森林整備事業実施要領に基づく標準単価 | 事業数量に単価を乗じて得た額 | 事業費の50%以内 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第10条関係)
略
第5号様式(第11条関係)
略