○勝浦市水産業振興対策事業補助金交付要綱
平成14年3月28日
告示第75号
(趣旨)
第1条 市長は、水産業の振興と生産の促進を図るため、水産業協同組合及びその他市長が適当と認める者(以下「補助事業者等」という。)が行う次条に定める事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助事業者等に対し補助金を交付する。
(対象事業)
第2条 この要綱に定める補助対象事業は次の各号のとおりとする。
(1) あわび種苗放流事業
(2) 外来漁船誘致対策事業
(3) 漁業標識灯維持管理事業
(4) 淡水魚種苗放流事業
(5) 水産物ブランド化事業
(6) その他市長が必要と認める事業
(区分経費及び補助率)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、経費及び補助率は別表第1のとおりとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第1の区分に応じ補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満を切り捨てる。)とする。
2 補助事業者等は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額にとして控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合はこの限りではない。
(1) 補助事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更(別表第2に規定する軽微な変更を除く。)をしようとする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(状況報告)
第8条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合は、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。
2 第5条第2項ただし書により交付申請した補助事業者等は、前項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書により交付申請した補助事業者等は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者等については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記第4号様式)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第13条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助金の交付決定の内容に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命じることができる。
(書類の整備等)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る帳簿及び証拠書類等を整備し、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度の初日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助事業に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成16年3月31日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水産業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、平成15年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成24年2月1日告示第13号)
この告示は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第133号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業の区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
あわび種苗放流事業 | 磯根漁業における漁獲量の安定を図るため、あわび種苗の放流事業を実施するために要する経費 | 補助対象経費の30%以内 |
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)制度要綱(平成27年2月10日府地創第21号)に基づき、漁業経営の安定化、水産物のブランド化及び水産資源の持続的な確保の取り組みを図り、地域経済の活性化を目指すために通常実施するあわび種苗放流事業をさらに拡充して実施するために要する経費 | 補助対象経費の100%以内 | |
外来漁船誘致対策奨励事業 | 水揚げ優秀船への表彰・船籍地訪問等の誘致事業を実施するために要する経費 | 補助対象経費の30%以内 |
漁業標識灯維持管理事業 | 沿岸小型漁船の操業及び航行の安全確保のため、漁業標識灯の維持管理事業を実施するために要する経費 | 定額の15万円とする。 |
淡水魚種苗放流事業 | 淡水魚資源の維持増大と内水面漁業の振興を図るため、種苗放流事業を実施するために要する経費 | 補助対象経費から県補助金相当額を除いた額の30%以内 |
水産物ブランド化事業 | 勝浦産水産物のブランド化を図る事業を実施するために要する経費 | 補助対象経費の50%以内 |
その他市長が必要と認める事業 | 市長が必要と認める事業を実施するために要する経費 | 別に定める。 |
別表第2(第6条関係)
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第9条第3項)
略
第5号様式(第10条関係)
略
第6号様式(第11条関係)
略