○勝浦市漁業者確保育成総合対策事業補助金交付要綱
平成14年3月28日
告示第77号
(趣旨)
第1条 市長は、漁業後継者の養成を図るため、水産業協同組合及びその他市長が認める者(以下「補助事業者等」という。)が行う教育事業及び水産業青壮年女性グループの研究活動等を支援する育成事業に要する経費に対し、予算の範囲内において勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。(以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助事業者等に対し補助金を交付する。
(事業区分、種目、経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、種目、経費及び補助率は別表第1のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表の区分に応じ補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満を切り捨てる。)とする。
(交付の申請)
第4条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請をしようとする場合は、市長が定める期日までに、補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により附する条件は、次の各号のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更(別表第2に規定する軽微な変更を除く。)をしようとする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(状況報告)
第7条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合は、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 規則第11条の規定により実績報告をしようとする場合は、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第9条 規則第14条の規定により補助金の交付をしようとする場合は、補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度の予算に係る補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
事業区分 | 事業種目 | 補助対象経費 | 補助率 |
漁業者確保育成総合対策事業 | 少年水産教室奨励事業 | 義務教育課程にある児童、生徒を対象に行う初歩的な水産業の知識と技術に関する教育事業に要する経費 | 当該経費のうち県補助残の30%以内 |
水産実践教室奨励事業 | 高校生を対象に行う一般的な水産業の知識と技術に関する教育事業に要する経費 | 当該経費のうち県補助残の30%以内 | |
研究活動育成事業 | 水産業青壮年女性グループが行う水産業の経営又は技術の改善に関する研究活動を支援する育成事業に要する経費 | 当該経費のうち県補助残の30%以内 |
別表第2(第5条関係)
経費の配分の変更 |
別表第1に掲げる事業ごとの当該事業に要する経費の20%を超えない金額の増減 |
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第8条関係)
略
第4号様式(第9条関係)
略