○勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例施行規則

平成14年9月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例(平成14年勝浦市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 条例第2条第1項第3号に規定する用品、物品等は、次に掲げるものをいう。

(1) 机、椅子、タンスその他の家具類

(2) テレビ、冷蔵庫その他の電気製品

(3) 火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房器具類

(4) 障子、ふすま、網戸その他の建具類

(5) 毛布、布団その他の寝具類

(6) 自転車

(7) 自動車の部品

(8) 事業系廃棄物

(9) その他市長が別に指定するもの

2 条例第2条第1項第12号に規定する相当の期間は、市長が当該自動車等が置かれていることを最初に確認した日から1月とする。ただし、これにより難いと市長が認める場合にあっては、別に定める期間とする。

(放置ごみ等の撤去等に関する報告の徴収及び指導)

第3条 条例第7条第2項の規定による放置ごみ等に係る報告の徴収は、放置ごみ等報告請求書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による放置ごみ等に係る報告は、放置ごみ等報告書(別記第2号様式)によるものとする。ただし、これにより難い場合にあっては、別に市長が定めることができる。

3 条例第7条第2項の規定による指導は、放置ごみ等撤去等指導書(別記第3号様式)により行うものとする。

(放置ごみ等の撤去等に関する命令)

第4条 条例第8条の規定による命令は、放置ごみ等撤去等命令書(別記第4号様式)により期限を定めて行うものとする。この場合において、当該期限は1月を超えないものとする。

(収集指定外ごみ等の排出禁止に関する指導)

第5条 条例第13条第2項の規定による収集指定外ごみ等に係る報告の徴収は、収集指定外ごみ等排出理由報告請求書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による収集指定外ごみ等に係る報告は、収集指定外ごみ等排出理由報告書(別記第6号様式)によるものとする。ただし、これにより難い場合にあっては、別に市長が定めることができる。

3 条例第13条第2項の規定による指導は、収集指定外ごみ等排出禁止等指導書(別記第7号様式)により期限を定めて行うものとする。

(放置ごみ等の撤去等に関する命令)

第6条 条例第14条の規定による命令は、収集指定外ごみ等撤去等命令書(別記第8号様式)により期限を定めて行うものとする。この場合において、当該期限は14日を超えないものとする。

(雑草等の除去等に関する指導)

第7条 条例第18条第1項の規定による指導は、雑草等除去等(廃屋適正管理)指導書(別記第9号様式)により期限を定めて行うものとする。この場合において、当該期限は1月を超えないものとする。

2 条例第18条第2項の規定による空地又は空家に係る報告の徴収は、空地(空家)管理状況報告請求書(別記第10号様式)により行うものとする。

3 条例第18条第2項の規定による空地又は空家に係る報告は、空地(空家)管理状況報告書(別記第11号様式)によるものとする。ただし、これにより難い場合にあっては、別に市長が定めることができる。

(雑草等の除去等に関する勧告)

第8条 条例第19条の規定による勧告は、雑草等除去等(廃屋適正管理)勧告書(別記第12号様式)により期限を定めて行うものとする。この場合において、当該期限は1月を超えないものとする。

(雑草等の除去等に関する命令)

第9条 条例第20条の規定による命令は、雑草等除去等(廃屋適正管理)命令書(別記第13号様式)により期限を定めて行うものとする。この場合において、当該期限は1月を超えないものとする。

(自動車等に係る調査の依頼)

第10条 条例第28条第1項の規定により市長に自動車等の調査の依頼をする場合は、放置自動車調査依頼書(別記第14号様式)により行わなければならない。

(土地の管理基準)

第11条 条例第28条第2項に規定する適切な管理の基準は、次の各号に定めるところによる。ただし、当該土地の形状、利用形態等からこれらにより難い場合にあっては、相当の適切な管理が行われていなければならない。

(1) 第三者が当該土地に自動車等を乗り入れ、又は放置しないよう第三者に対して注意し、又は警告する旨の看板が設置されていること。

(2) 道路等と当該土地の境界に自動車等の進入を防止するためのロープ、杭、ブロック等を設置していること。

(3) 前2号に掲げるほか、当該土地に自動車等を乗り入れ、又は放置されないための措置が講じられていること。

(放置自動車調書の作成等)

第12条 市長は、条例第29条第1項の規定により放置されている自動車等に関する調査をしたときは、放置自動車調書(別記第15号様式)を作成するものとする。

2 市長は、放置自動車処理記録簿(別記第16号様式)を備え、当該放置自動車の処理に関する事項及び経過を記録するものとする。

3 条例第29条第2項の規定による放置自動車に係る報告の徴収は、自動車等放置理由報告請求書(別記第17号様式)により行うものとする。

4 条例第29条第2項の規定による放置自動車に係る報告は、自動車等放置理由報告書(別記第18号様式)によるものとする。ただし、これにより難い場合にあっては、別に市長が定めることができる。

(放置自動車の判定の通知)

第13条 条例第30条第2項の規定による判定の通知は、放置自動車判定通知書(別記第19号様式)により行うものとする。

(放置自動車の処理の依頼等)

第14条 条例第31条第1項の規定により市長に放置自動車の処理等の依頼をする場合は、放置自動車処理等依頼書(別記第20号様式)により行わなければならない。

2 条例第31条第2項に規定する市民の安全で快適な生活に特に支障があるものは、次のものをいう。

(1) 当該放置自動車があることにより空缶類、ごみくず等又は廃品類の投棄又は放置が助長されるおそれがあるもの

(2) 当該放置自動車があることにより当該場所に自動車等の放置が助長されるおそれがあるもの

(3) 当該放置自動車が事故又は犯罪の原因となるおそれがあるもの

(4) 当該場所が公共の場所に準ずる使用がされていることにより地域の衛生又は美観上好ましくないと市長が認めたもの

(警告書の貼付)

第15条 条例第33条に規定する警告書(別記第21号様式)は、当該自動車等の運転席の周囲外側に貼り付けるものとする。

(自動車所有者等への勧告)

第16条 条例第34条の規定による勧告は、放置自動車撤去等勧告書(別記第22号様式)により期限を定めて行うものとする。この場合において、当該期限は14日を超えないものとする。

(自動車所有者等への措置命令)

第17条 条例第35条の規定による措置命令は、放置自動車撤去等措置命令書(別記第23号様式)により期限を定めて行うものとする。この場合において、当該期限は14日を超えないものとする。

(警告の期間)

第18条 条例第36条第1項第2号により規則で定める期間は、14日間とする。

(廃物としての認定)

第19条 市長は、条例第37条第2項の規定による告示の日以後14日を経過したときは、同条第1項に規定する廃物として認定をすることができる。

(廃物認定外放置自動車の告示)

第20条 条例第39条第2項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 放置されていた場所

(2) 当該放置自動車の形状、形態等

(3) 移動及び保管した年月日

(4) 保管場所の所在地

(5) 前各号に掲げるほか、当該放置自動車に関する情報

(引取通知)

第21条 条例第40条の規定による放置自動車に係る引取りの通知は、放置自動車引取要求書(別記第24号様式)により行うものとする。

(処分費用等の徴収及びその算定方法)

第22条 条例第42条第1項又は第2項の規定による処分等又は移動及び保管に要した費用の請求は、放置自動車処分費等請求書(別記第25号様式)により行うものとする。

2 条例第42条第4項の規定により規則で定める費用の算定方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 移動に関する経費 自動車等が放置されていた場所からその保管場所(一時保管場所を含む。)までの運搬、運送等に要した実費又はこれに相当する額とする。保管期間中に当該保管場所を移動する必要が生じた場合は、他の保管場所までの運搬、運送等に要した実費又はこれに相当する額を加算するものとする。

(2) 保管に関する経費 市の保有する土地に保管する場合にあっては、勝浦市行政財産使用料条例(平成13年勝浦市条例第6号)第2条により算定した額とし、それ以外の土地に保管する場合にあっては、その土地の賃借料等を考慮して市長が別に定める。

(3) 処分等に関する経費 当該自動車等を廃車するための手続き上必要な印紙代、手続代行料その他一切の経費、保管場所から処分場まで移動に関する経費及び廃棄処分に要した実費又はこれに相当する額とする。

(返還手続)

第23条 条例第36条第1項又は第39条第1項の規定により市長が保管する放置自動車の返還を受けようとする当該自動車所有者等は、当該放置自動車に係る所有権、占有権、又は使用権その他正当な権原を証する書類を添えて、保管自動車等返還申請書(別記第26号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該申請者が当該放置自動車に係る正当な権原を有する者であるか審査し、正当な権原を有する者であると認めたときは、放置自動車返還引換証兼受領書(別記第27号様式)を交付するものとする。

3 市長は、前項に規定する放置自動車返還引換証兼受領書を持参した者に対し、当該自動車等の保管場所において、放置自動車返還引換証兼受領書と引き換えに自動車等を返還するものとする。

(放置自動車廃物判定委員会)

第24条 条例第43条に規定する勝浦市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第25条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(道路管理者等との協議)

第26条 条例第46条第1項の規定により道路管理者等との協議を行う場合は、当該道路管理者等が有する権限を尊重するとともに、条例第2章及び第6章の規定による調査、勧告、命令等を行うときは、当該道路管理者等からの依頼又はその同意なくこれを行ってはならない。ただし、やむをえない特別の事情がある場合にあっては、この限りでない。

(身分を示す証明書)

第27条 条例第48条第2項に規定する証明書は、身分証明書(別記第28号様式)とする。

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第15号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第5号様式(第5条関係)

 略

第6号様式(第5条関係)

 略

第7号様式(第5条関係)

 略

第8号様式(第6条関係)

 略

第9号様式(第7条関係)

 略

第10号様式(第7条関係)

 略

第11号様式(第7条関係)

 略

第12号様式(第8条関係)

 略

第13号様式(第9条関係)

 略

第14号様式(第10条関係)

 略

第15号様式(第12条関係)

 略

第16号様式(第12条関係)

 略

第17号様式(第12条関係)

 略

第18号様式(第12条関係)

 略

第19号様式(第13条関係)

 略

第20号様式(第14条関係)

 略

第21号様式(第15条関係)

 略

第22号様式(第16条関係)

 略

第23号様式(第17条関係)

 略

第24号様式(第21条関係)

 略

第25号様式(第22条関係)

 略

第26号様式(第23条関係)

 略

第27号様式(第23条関係)

 略

第28号様式(第27条関係)

 略

勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例施行規則

平成14年9月26日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成14年9月26日 規則第15号
平成21年6月1日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第10号
令和4年3月28日 規則第2号