○勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例施行規則
平成14年9月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例(平成14年勝浦市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 条例第2条第1項第3号に規定する用品、物品等は、次に掲げるものをいう。
(1) 机、椅子、タンスその他の家具類
(2) テレビ、冷蔵庫その他の電気製品
(3) 火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房器具類
(4) 障子、ふすま、網戸その他の建具類
(5) 毛布、布団その他の寝具類
(6) 自転車
(7) 自動車の部品
(8) 事業系廃棄物
(9) その他市長が別に指定するもの
2 条例第2条第1項第12号に規定する相当の期間は、市長が当該自動車等が置かれていることを最初に確認した日から1月とする。ただし、これにより難いと市長が認める場合にあっては、別に定める期間とする。
(1) 第三者が当該土地に自動車等を乗り入れ、又は放置しないよう第三者に対して注意し、又は警告する旨の看板が設置されていること。
(2) 道路等と当該土地の境界に自動車等の進入を防止するためのロープ、杭、ブロック等を設置していること。
(3) 前2号に掲げるほか、当該土地に自動車等を乗り入れ、又は放置されないための措置が講じられていること。
2 市長は、放置自動車処理記録簿(別記第16号様式)を備え、当該放置自動車の処理に関する事項及び経過を記録するものとする。
2 条例第31条第2項に規定する市民の安全で快適な生活に特に支障があるものは、次のものをいう。
(1) 当該放置自動車があることにより空缶類、ごみくず等又は廃品類の投棄又は放置が助長されるおそれがあるもの
(2) 当該放置自動車があることにより当該場所に自動車等の放置が助長されるおそれがあるもの
(3) 当該放置自動車が事故又は犯罪の原因となるおそれがあるもの
(4) 当該場所が公共の場所に準ずる使用がされていることにより地域の衛生又は美観上好ましくないと市長が認めたもの
(警告の期間)
第18条 条例第36条第1項第2号により規則で定める期間は、14日間とする。
(1) 放置されていた場所
(2) 当該放置自動車の形状、形態等
(3) 移動及び保管した年月日
(4) 保管場所の所在地
(5) 前各号に掲げるほか、当該放置自動車に関する情報
(1) 移動に関する経費 自動車等が放置されていた場所からその保管場所(一時保管場所を含む。)までの運搬、運送等に要した実費又はこれに相当する額とする。保管期間中に当該保管場所を移動する必要が生じた場合は、他の保管場所までの運搬、運送等に要した実費又はこれに相当する額を加算するものとする。
(2) 保管に関する経費 市の保有する土地に保管する場合にあっては、勝浦市行政財産使用料条例(平成13年勝浦市条例第6号)第2条により算定した額とし、それ以外の土地に保管する場合にあっては、その土地の賃借料等を考慮して市長が別に定める。
(3) 処分等に関する経費 当該自動車等を廃車するための手続き上必要な印紙代、手続代行料その他一切の経費、保管場所から処分場まで移動に関する経費及び廃棄処分に要した実費又はこれに相当する額とする。
3 市長は、前項に規定する放置自動車返還引換証兼受領書を持参した者に対し、当該自動車等の保管場所において、放置自動車返還引換証兼受領書と引き換えに自動車等を返還するものとする。
(放置自動車廃物判定委員会)
第24条 条例第43条に規定する勝浦市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第25条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日規則第15号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第5号様式(第5条関係)
略
第6号様式(第5条関係)
略
第7号様式(第5条関係)
略
第8号様式(第6条関係)
略
第9号様式(第7条関係)
略
第10号様式(第7条関係)
略
第11号様式(第7条関係)
略
第12号様式(第8条関係)
略
第13号様式(第9条関係)
略
第14号様式(第10条関係)
略
第15号様式(第12条関係)
略
第16号様式(第12条関係)
略
第17号様式(第12条関係)
略
第18号様式(第12条関係)
略
第19号様式(第13条関係)
略
第20号様式(第14条関係)
略
第21号様式(第15条関係)
略
第22号様式(第16条関係)
略
第23号様式(第17条関係)
略
第24号様式(第21条関係)
略
第25号様式(第22条関係)
略
第26号様式(第23条関係)
略
第27号様式(第23条関係)
略
第28号様式(第27条関係)
略