○勝浦市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策に関する規程
平成14年8月5日
訓令第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)その他の関係法令に基づき、勝浦市における本人確認情報(法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ)の安全確保等に係るセキュリティ対策について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステム 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号。以下「技術的基準」という。)第1の1に規定する住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)をいう。
(2) 市システム 住基ネットのうち、勝浦市(以下「市」という。)が整備し、運用管理を行うもので、市サーバ、端末機、ファイアウォール(ネットワークにおいて不正侵入を防御する電子計算機をいう。)、ネットワーク関係装置、プログラム等により構成されるシステムをいう。
(3) 市サーバ 既存の電子計算機との本人確認情報等の受け渡し、記録、保存及び提供、並びに千葉県への通知(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第13条第3項の規定による通知をいう。)等を取り扱うための市の使用に係る電子計算機をいう。
(4) 端末機 市サーバ及び千葉県サーバ又は指定情報処理機関(法第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関をいう。)サーバ(技術的基準第1の4に規定する電子計算機をいう。)に記録され、又は保存された本人確認情報を利用する事務を行うためのシステムを備えた電子計算機をいう。
(5) 住民基本台帳カード発行端末機 住民基本台帳カードへの情報の記録、並びに発行、管理を行うためのシステムを備えた電子計算機をいう。
(6) 重要機能室 市サーバを設置し、本人確認情報の記録された磁気ディスクを保管する室をいう。
(7) 情報資産 市システムを構成する機器、市サーバ及び磁気ディスクに記録し、又は保存された本人確認情報並びに本人確認情報が出力された帳票をいう。
(セキュリティの基本原則)
第3条 本人確認情報の安全確保等に係るセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)は、本人確認情報を保護することを最優先事項として、本人確認情報の漏えいを防止するとともに、その滅失及びき損を防止し、本人確認情報を常に最新かつ正確な状態に保ち、並びに住基ネットの継続的な運用を行えるよう必要な措置を講ずることにより、実施するものとする。
2 セキュリティ対策は、前項に定めるところにより、制度面、技術面及び運用面から必要な措置を講じ、継続的に実施しなければならない。
第2章 組織・管理体制
(セキュリティ統括責任者)
第4条 市システムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
3 セキュリティ統括責任者は、市におけるセキュリティ対策に関する事務を統括する。
(システム管理者)
第5条 市システムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、情報管理担当課長をもって充てる。
3 システム管理者は、セキュリティ統括責任者を補佐し、操作履歴管理に関する事務を行う。
(セキュリティ責任者)
第6条 市システムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民基本台帳事務担当課長をもって充てる。
3 セキュリティ責任者は、システム管理者とともにセキュリティ統括責任者を補佐するものとする。
4 セキュリティ責任者は、市システムにおけるアクセス管理及び情報資産の管理その他市システムの運用管理に関する事務を行う。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 庁舎管理及び人事担当課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 市システムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、住民基本台帳事務担当課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 運用管理
(重要機能室への立ち入り制限)
第9条 重要機能室におけるの関係者の入室許可及び立ち合い等については、勝浦市重要機能室入退室管理規程(平成15年勝浦市訓令第6号)の定めによる。
(アクセス管理)
第10条 次に掲げる市システムの構成機器について、アクセス管理を行うものとする。
(1) 市サーバ
(2) 端末機
(3) 住民基本台帳カード発行端末機
2 前項のアクセス管理は、操作者識別カード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること、並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第11条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、住民基本台帳事務担当課長をもって充てる。
(操作者識別カード)
第12条 アクセス管理責任者は、操作者識別カード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者識別カード及びパスワードの管理方法を定めること。
(2) 操作者識別カードの種類ごとの操作者について、システム管理者と協議して定めること。
(3) 操作者識別カードの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第13条 操作者は、操作者識別カード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の保管)
第14条 システム管理者は、第10条第2項の規定により記録した操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。
(情報資産の管理)
第15条 市システムの情報資産(市システムに係る全ての情報並びにソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は住民基本台帳事務担当課長をもって充てる。
(情報資産管理責任者)
第16条 情報資産管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
(措置命令)
第17条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ対策の実施状況を常に把握し、システム管理者、セキュリティ責任者その他の関係者の行うセキュリティ対策が10分でないと認めるときは、関係者に対しセキュリティの確保のための必要な措置をとるべきことを命ずるものとする。
(障害等発生時の対策)
第18条 セキュリティ統括責任者は、緊急時対応計画書を作成し、市システムに係るソフトウエア、ハードウエア等のネットワークの障害によりシステムが停止し、又は不正アクセス等の不正行為による本人確認情報の漏えい、滅失又はき損のおそれがある場合に、システム管理者その他の関係者がとるべき必要な措置を定めておかなければならない。
2 前項に規定する事態が発生した場合においては、システム管理者その他の関係者は、緊急時対応計画書に基づき必要な措置を講じ、適切に対応しなければならない。
(委託の場合の措置)
第19条 市システムの運用その他の管理を外部委託をしようとするときは、市システムのセキュリティを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
2 市システムの運用その他の管理を外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者の情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
3 市システムの運用その他の管理を外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
4 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
5 市システムの運用その他の管理を外部委託をしたときは、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附則
この訓令は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成18年12月22日訓令第25号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。