○勝浦市公用自動車管理規則

平成15年2月19日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、公用自動車の適正な管理と効率的な運用を図り、経費の節減と使用規律の確立を期するため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「公用自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車で、市が所有するものをいう。

(公用自動車の区分)

第3条 公用自動車の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集中管理自動車 共同使用を目的とする公用自動車をいう。

(2) 委託自動車 特定の行政目的達成のため自動車運送業者等に自動車を貸与して、その運行を委託した場合の当該自動車をいう。

(3) 専用自動車 集中管理自動車及び委託自動車以外のすべてのものをいう。

(安全運転管理者等の設置)

第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の2第1項及び第2項の規定により、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。

2 前項に規定する安全運転管理者等は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に規定する要件を有する者のうちから市長が任命する。

3 安全運転管理者等の職務は、道路交通法施行規則第9条の13各号に掲げる事項とする。

(整備管理者の設置)

第5条 車両法第50条の規定により、整備管理者を置く。

2 前項に規定する整備管理者は、車両法第51条第1項に規定する資格を有する者のうちから市長が任命する。

3 整備管理者の職務は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条各号に掲げる事項とする。

(公用自動車の管理)

第6条 公用自動車の管理は、集中管理自動車については財政課長、委託自動車については当該自動車に係る運行を管理する自動車運送業者等、専用自動車については当該自動車等の所属長(以下これらを「自動車管理者」という。)が行う。

(自動車管理者の職務)

第7条 自動車管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用自動車の点検及び整備に関すること。

(2) 公用自動車の運行計画に関すること。

(3) 公用自動車の鍵、自動車検査証等の保管に関すること。

(4) 公用自動車の保管場所に関すること。

(5) その他公用自動車の管理に関すること。

2 自動車管理者は、前項に規定する職務を行うため、公用自動車を運転する者(以下「運転者」という。)の所属の長(以下「所属の長」という。)に対し必要な措置を講ずることを求め、又は公用自動車の使用の制限をすることができる。

(安全運転の励行)

第8条 運転者は、常に道交法等交通法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(公用自動車の使用の制限)

第9条 公用自動車の使用は、勤務時間内とする。ただし、自動車管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

2 公用自動車は、公務以外の目的に使用してはならない。

(運転手の遵守義務)

第10条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運行に際して必要な点検を行うこと。

(2) 自動車運行日誌(別記第1号様式)に必要事項を記入すること。

(3) 公用自動車の清掃に努め、施錠を確認し、所定の駐車位置に駐車すること。

(4) 公用自動車に異状を発見したときは、自動車管理者に報告し、必要な措置を講ずること。

第11条 削除

(集中管理自動車の使用方法)

第12条 集中管理自動車は、次に掲げる方法により使用することができる。

(1) 使用しようとする日までに、集中管理自動車予約システムにより予約すること。

(2) 使用後は、清掃、点検及び施錠を確認のうえ速やかに鍵及び運行日誌等を財政課に返却すること。

(3) 勤務時間外若しくは休日に使用する場合又は業務の遂行上特に自動車の確保が必要なときは、あらかじめ財政課長と協議すること。

(保険)

第13条 自動車管理者は、任意保険に加入するものとする。

(異動等の報告)

第14条 自動車管理者は、公用自動車を取得したとき、公用自動車の所管を変更したとき、公用自動車を使用しなくなったときその他報告事項に変更が生じたときは、速やかに公用自動車異動報告書(別記第2号様式)を財政課長に提出するものとする。

(公用自動車の貸出し)

第15条 自動車管理者は、公用自動車(委託自動車を除く。)を職員以外の者に貸し出しするときは、財政課長に報告するものとする。

(管理台帳)

第16条 自動車管理者は、自動車管理台帳(別記第3号様式)を整備し、管理状況を明らかにしておかなければならない。

(緊急時の使用制限)

第17条 自動車管理者は、災害その他緊急事態が発生したとき又は発生することが予測されるときは、公用自動車の使用を制限し、又は使用を中止させる等必要な措置を講ずることができる。

(事故の処理)

第18条 運転者は、公用自動車に係る事故(以下「事故」という。)が発生したときは、道交法第72条に規定する措置を講ずるとともに、直ちに自動車管理者及び所属の長にその状況を報告し、指示を受けなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた所属の長は、遅滞なく事故の状況を調査し、事故の処理に当たらなければならない。この場合において、財政課長は、助言等を行うことにより事故の処理に協力しなければならない。

(事故の報告等)

第19条 運転者は、事故が発生したときは、直ちに事故報告書(別記第4号様式)を作成し、関係書類を添えて、所属の長、財政課長及び会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、所属の長は、副申書(別記第5号様式)を添えなければならない。

3 所属の長は、事故の処理が完了したときは、事故処理完了報告書(別記第6号様式)を作成し、財政課長及び会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、公用自動車の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(勝浦市自動車等管理規則の廃止)

2 勝浦市自動車等管理規則(昭和42年勝浦市規則第15号)は、廃止する。

(財務規則の一部改正)

3 財務規則(平成5年勝浦市規則第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年12月18日規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月13日規則第6号)

この規則は、平成21年3月11日から施行する。

(平成27年5月22日規則第13号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式(その1)

 略

第4号様式(その2)

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

勝浦市公用自動車管理規則

平成15年2月19日 規則第3号

(平成27年6月1日施行)