○勝浦市河川等浄化対策及び汚水適正処理に関する庁内連絡会議設置要綱
平成15年1月9日
告示第3号
(設置)
第1条 市内の河川及び都市下水路等公共水域の水質保全に関し、関係する各課等が相互に密接な連携を図り、施策を総合的に推進するため「勝浦市河川等浄化対策及び汚水適正処理に関する庁内連絡会議」(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 連絡会議は、次に掲げる職にある者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
総務課長 企画課長 財政課長 生活環境課長 清掃センター所長 都市建設課長 農林水産課長 観光商工課長 水道課長
(会長及び副会長)
第3条 連絡会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、構成員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 連絡会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、第2条に掲げる職員以外の職員又は関係者に会議への出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(部会)
第5条 連絡会議は、必要に応じ特定の議題を検討する部会を設置することができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、生活環境課と都市建設課が共同して処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日告示第120号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。