○勝浦市広報モニター設置要綱

平成15年3月17日

告示第13号

(設置)

第1条 勝浦市の広報活動に対する市民の意見、感想等を広く公正に聴き、それを広報活動に反映させ、「広報かつうら」の内容の充実を図るため、勝浦市広報モニター(以下「モニター」という。)を置く。

(職務)

第2条 モニターの職務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 広報紙及び広報活動についての意見、要望等を述べること。

(2) その他必要な事項

(資格)

第3条 モニターの資格は、勝浦市に住所を有する者又は勝浦市内の事業所に通勤若しくは学校に通学する者で、年齢満15歳以上の者とする。

(定数)

第4条 モニターの定数は、6人以内とする。

(任期)

第5条 モニターの任期は、10月1日から翌年2月末日とする。

(選出方法)

第6条 モニターの募集は、公募により行うことを原則とする。ただし、市長が必要と認める場合は、公募以外の方法により選出することができるものとする。

2 モニターの選出に当たっては、職業、年齢、性別、地域等を考慮するものとする。

(委嘱)

第7条 モニターは、市長が委嘱する。

(報償)

第8条 モニターには、予算の範囲内において謝礼を支給する。

(事務局)

第9条 モニターに関する事務は、総務課秘書広報係において処理する。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、モニター運営に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年3月1日告示第29号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第79号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第26号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日告示第126号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

勝浦市広報モニター設置要綱

平成15年3月17日 告示第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章
沿革情報
平成15年3月17日 告示第13号
平成19年3月1日 告示第29号
平成19年3月30日 告示第79号
平成23年4月1日 告示第26号
平成30年12月13日 告示第126号
令和2年3月9日 告示第25号