○勝浦市指定難病等療養者助成金支給事業実施要綱
平成15年3月17日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、指定難病又は特定疾患のための治療を受けている者(以下「療養者」という。)又はその養護者に助成金を支給することにより、経済的負担を軽減し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 指定難病 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定されるもの
(2) 特定疾患 原因が不明で治療方法が未確立かつ経過が慢性にわたる別表に掲げるもの
(3) 養護者 療養者と生計を共にし、現にこれを養護している者をいう。
(受給権者)
第3条 助成金の支給を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者で、千葉県知事から指定難病又は特定疾患と認定された療養者又はその養護者とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当及び各種年金法に基づく障害年金を受給している者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
(1) 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
(2) 特定疾患医療受給者証の写し
(3) 先天性血液凝固因子障害等受給者証の写し
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、治療を受けている療養者1人につき月額2,000円とする。
(支給方法)
第8条 助成金の支給は、第5条の規定による申請をした日の属する月の翌月から受給権が消滅した日の属する月までとする。
2 助成金は、10月及び4月にそれぞれの前月までの額を支給する。ただし、受給権が消滅したときは、支給月でない月であっても支給するものとする。
(受給権の消滅)
第9条 助成金の支給の決定を受けた療養者又は養護者が第3条に規定する受給権者でなくなったときは、受給権は消滅する。
(2) 申請書の内容に変更を生じたとき。 勝浦市指定難病等療養者助成金受給権変更届(別記第4号様式)
(助成金の返還)
第11条 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、その者に既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日告示第57号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月26日告示第116号)
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日告示第17号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象疾患名 | 適用 |
1 スモン 2 難治性肝炎のうち劇症肝炎 3 重症急性膵炎 4 プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。) | |
先天性血液凝固因子欠乏症 | 第Ⅰ因子(フィブリノゲン)欠乏症、第Ⅱ因子(プロトロンビン)欠乏症、第Ⅴ因子(不安定因子)欠乏症、第Ⅶ因子(安定因子)欠乏症、第Ⅷ因子欠乏症(血友病A)、第Ⅸ因子欠乏症(血友病B)、第Ⅹ因子(スチュアート・プラウア因子)欠乏症、第ⅩⅠ因子(PTA)欠乏症、第ⅩⅡ因子(ヘイグマン因子)欠乏症、第ⅩⅢ因子(フィブリン安定化因子)欠乏症、フォン・ヴィルブランド病 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第10条関係)
略
第4号様式(第10条関係)
略