○勝浦市経営・生産対策推進会議設置要綱

平成15年4月23日

告示第37号

(目的)

第1条 農業生産に必要な農用地の確保と有効利用を促進し、農業の中核的担い手の育成・確保等を図るための具体的な活動を組織的に展開するため、関係機関・農業団体等からなる勝浦市経営・生産対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、本市農業生産の維持・増大と効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、その具体化に必要な関連事業の円滑な実施と目的達成のための総合的な推進を図ることを目的とする。

(業務)

第2条 推進会議は、前条に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 地域農業マスタープランの策定・見直し及び変更に際しての協議及び調整に関すること。

(2) 地域農業マスタープランの進行管理と総合評価に関すること。

(3) 地域農業マスタープランに掲げる事業が円滑に執行されるための部位及び関係機関等の連携並びに調整に関すること。

(4) 地域農業マスタープランに掲げた事業の管理及び事業評価

(5) その他農業経営体活性化事業の推進のために必要な活動

(構成及び役員)

第3条 推進会議は別表に掲げる者をもって構成する。ただし、各機関等の役職が重複した場合は副等の職にある者をもって構成する。

2 推進会議には会長及び副会長を置き、会長に勝浦市農林水産課長の職にある者を、副会長に勝浦市農業委員会事務局長の職にある者をもってあてる。

3 会長は、推進会議を総括し、代表する。

4 副会長は、会長に事故等あるときその職務を代行する。

(運営)

第4条 推進会議は会長が招集し、会議の議長は会長が務める。

2 推進会議の事務局は、勝浦市役所農林水産課に置き関係事務を行う。

3 推進会議の経費は、市が負担する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別途定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日告示第52号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年2月27日告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表 勝浦市経営・生産対策推進会議委員

機関・課・局名

摘要

勝浦市農林水産課

課長

会長

勝浦市農業委員会

会長


勝浦市農業委員会事務局

局長

副会長

勝浦市土地改良区

副理事長


勝浦市土地改良区事務局

局長


勝浦市農業振興地域整備促進協議会

会長


勝浦市農業再生協議会

会長


勝浦市農林業振興対策協議会

会長


いすみ農業協同組合勝浦支所

所長


勝浦市経営・生産対策推進会議設置要綱

平成15年4月23日 告示第37号

(平成26年2月27日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成15年4月23日 告示第37号
平成16年3月31日 告示第52号
平成26年2月27日 告示第11号