○勝浦市会計管理者事務決裁規程
平成15年3月7日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条の規定による会計管理者の権限に属する事務の決裁、専決及び代決に関し必要な事項を定め、決裁責任の所在を明確にし、もって会計事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 会計管理者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 この規程に定める範囲内で、常時会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者が出張、その他の理由により決裁できない状態をいう。
(専決事項)
第3条 会計課長(以下「課長」という。)の専決事項は、別表のとおりとする。
(類推による専決事項)
第4条 この規程に定めのない事項であっても、その内容が軽易に属し、かつ、専決事項に準ずるものと類推されるものは、あらかじめ会計管理者の承認を得て専決することができる。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例となると認められる事項
(3) 紛議論争のあるもの、又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) その他特に会計管理者の決裁が必要と認められる事項
(代決)
第6条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、課長がその事項を代決する。
2 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、あらかじめ課長が指定する職員がその事項を代決する。
(代決の制限)
第7条 重要又は異例に属する事項、新規の事項又は先例となる事項、緊急に処理することを要しない事項及び決裁権者があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず代決することができない。
2 代決した事項については、速やかに決裁権者に報告又は後閲に供しなければらない。
(適用除外)
第8条 この規程において定める専決に関する規定は、会計管理者と会計課長が同一の者であるときは、これを適用しないことができる。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月5日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日訓令第9号)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
専決区分 | 専決金額等 | ||
支出負担行為の確認及び支出の決定 | 1 報酬 | 全額 | |
2 給料 | 全額 | ||
3 職員手当等 | 全額 | ||
4 共済費 | 全額 | ||
5 災害補償費 | 全額 | ||
6 恩給及び退職年金 | 全額 | ||
7 報償費 | 全額 | ||
8 旅費 | 全額 | ||
10 需用費 | 食糧費 | 5万円未満 | |
その他 | 30万円未満 | ||
11 役務費 | 50万円未満 | ||
12 委託料 | 50万円未満 | ||
13 使用料及び賃借料 | 50万円未満 | ||
14 工事請負費 | 50万円未満 | ||
15 原材料費 | 50万円未満 | ||
17 備品購入費 | 30万円未満 | ||
18 負担金、補助及び交付金 | 療養給付費及び介護給付費 | 全額 | |
その他 | 50万円未満 | ||
19 扶助費 | 全額 | ||
20 貸付金 | 50万円未満 | ||
26 公課費 | 全額 | ||
予備費の充当及び流用の確認 | 100万円未満 | ||
歳入調定伝票の確認 | 100万円未満 | ||
収入伝票の確認 | 100万円未満 | ||
歳入歳出外現金の受払 | 全額 | ||
資金前渡及び概算払の精算 | 支出の決定区分による | ||
過誤納還付金・還付加算金の確認及び支出 | 100万円未満 | ||
繰替払いの確認 | 全額 | ||
振替命令の確認 | 全額 | ||
千葉県証紙の出納 | 全額(集計報告除く) | ||
物品の出納及び保管 | 全品 |