○市長交際費に係る支出等に関する基準

平成15年4月16日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この基準は、市長交際費における支出等の取り扱いについて、必要事項を定めるものとする。

(支出等の額)

第2条 市長交際費の支出等の額については、別表に定めるところによるものとする。

(補則)

第3条 この基準に定めるもののほか必要事項は、別に市長が定める。

この基準は、平成15年4月1日から施行する。

別表 「市長交際費の支出等の額基準表」

交際費に係る支出基準総括表

通番

事項

内容

1

祝金

・市に関係する各種団体等が催す祝辞、記念行事に対する祝金

2

寸志(酒肴料・茶菓代)

・市関係団体等の催す行事、総会、新年会等に対する支出

3

選挙

・事務所開き、当選祝等、選挙関係に関するものの支出

4

香料

・市行政関係者及びその家族の方々の葬儀に対する香典、花輪代等

5

見舞

・市行政関係者の疾病に対する見舞金

6

会費

・市行政の円滑な運営に有効な研修会及び人的交流を持つ会への参加費用

7

賛助

・チャリティを主とする公益的な催し及び教育、福祉の振興に寄与する賛助

・新聞、雑誌等の特別企画に対する賛助

8

謝礼

・市行政に協力をいだいている方々に対する儀礼的な謝礼金

9

接待

・関係行政機関に係る接待及び市行政の利益のために行われる対外的折衝に伴う懇親会経費など

10

餞別

・市行政関係者の退職、転任に際しての餞別代

11

その他

・上記のほか、市行政の円滑な運営に効果があると認められる場合の支出

市長の交際費に係る支出基準・金額表

平成15年4月1日から適用(単位:円)

通番

事項

内容

基準金額

1

祝金

○国、地方公共団体及び公的団体の記念、式典、新庁舎及び大規模施設の落成祝賀会・記念式典

他市町村との振り合い(つりあい)

○市行政に関係の深い各種連合会、組合協会等の設立祝賀会・記念式典(単一団体については内容を検討し対応する。)

5,000~10,000

○叙勲・褒賞祝賀会

5,000~10,000

○自治会の創設記念式及び自治会館(公共公益施設等)の落成式

 

○農事組合法人等の設立総会、起工式、竣工式及び完成記念祝賀会、記念碑除幕式

5,000~10,000

○職員が結婚した時

10,000

(備考)

①会費が定められているときは、その額

②その他は、他市町村との振合い(つりあい)による。

 

2

寸志

○各種団体の総会、新年会、忘年会及び催し事

{具体的項目}

・市内の各種団体の総会等

・自治会(地区連合会、各自治会の総会等)

・社会福祉団体(障害者、老人クラブ、民生委員等)

・生涯学習団体(婦人団体、子供会等)

・医療関係団体(医師会、歯科医師会等)

・防犯、消防、交通関係団体等

・商工業団体(会議所、観光協会、商店連合会等)

5,000~10,000

○その他、市の行政に関係のある全市的広域行政的な団体の催事等

5,000~10,000

(備考)

・原則として、市長が出席する場合(市長代理)のみ支出する

・会費が定められているときは、その額

・団体の活動内容、会場、主催者側の出席者等により、支出金額を考慮する。

 

3

選挙

○出陣式、事務所開き、当選祝等

※原則当選祝いのみ

10,000

○選出選挙人の病気見舞い等

10,000

(備考)

○上記に定める以外について、市長等が必要と認める時は、その都度必要により、選挙関係の支出を行うことができる。

○その他は、他市町村との振合いによる。

 

4

香料

①地元と関係の深い国会議員(現職)

10,000

②知事(現職)

10,000

③地元と関係の深い県議会議員(現職)

10,000

④市議会議員(元・現職)

10,000+花環

⑤県内市町村長(現職)

10,000

⑥行政委員会の委員(現職)

10,000

⑦各種団体の役員(現職)

10,000

⑧市政に功労のあった者

10,000

⑨市職員

5,000~10,000

⑩上記に掲載する者の現職の親族で市長が必要と認める者(原則2親等以内の親族)

5,000~10,000

(備考)

①上記に定める以外についても、市長が必要と認める時は、その都度必要により支出する。

 

詳細

【市職員】

 

○本人

10,000

 

 

 

 

○配偶者

○実子

○実父・実母

○義父・義母

○実兄弟姉妹

○祖父・祖母

 

家族(同居2親等内親族)

5,000~10,000

 

 

 

 

【市議会】

 

○現職市議

10,000+花輪

○元市議

10,000+花輪

(備考)

(現職議員の場合、家族関係は同居の原則親族2親等までのものとする。元市議の場合、本人のみとする)

 

【各種審議会等の行政委員】

 

○現職委員(本人のみ)

(備考)

①現、元、前職委員の場合、家族関係は一切支出しない。

②過去、議員、各部局、委員等を重複した人に支出する場合、支出機関は1箇所に調整する。

10,000

花環(生花)

○現職市議

○元市議

○現職委員等

※市長が必要と認めた者

 

5

見舞

○4に掲げるもので、市長が必要と認める者

10,000

(備考)

①2週間以上の病気、入院の程度によって考慮する。

 

6

会費

○千葉県の抱える懸案事項をはじめ、自治体共通の問題点等をテーマとする講演会を主体とした研究会等

会費相当額

○圏内各界の名士を会員として交流を深め、地域の発展に寄与することを目的とする親睦の会等

会費相当額

(備考)

①その他、内容を検討し支出する。

 

7

賛助

○新聞・雑誌等への賛助

5,000

○福祉、文化団体等への賛助

5,000

(備考)

①上記以外のものについても、社会通念上必要と認められる。

②特別企画の場合は、各市町村との振合いにより調整する。

 

8

謝礼

○国・県等関係官庁へ要望する際の手土産代

2,000~5,000

○先進地視察等に際しての記念品等

2,000~10,000

(備考)

①その他の謝礼、土産等については市行政との関係の度合いによって考慮する。

 

9

接待

○他市町村の歓迎、視察研修等に係る接待関係

5,000~10,000

○関係行政機関(国、県等)に係る接待関係

3,000~10,000

(備考)

①その他、市政の円滑な運営に効果があると認められる場合

 

10

餞別

○新聞記者転任・退職

0

○市と関係の深い国・県幹部職員の転退任

0

○青年海外協力隊等

5,000

(備考)

①その他は、他市町村との振合いによる。

 

11

その他

○市政の円滑な運営に効果があると認められる場合等必要に応じてその都度、検討し支出する。

相当額

①以上の他、支出の内訳・金額等について、他市町村との関連があるものについては、その振合いによって、調整する。

②各種行事に対する祝電や弔電については、その都度検討し対応する。

市長交際費に係る支出等に関する基準

平成15年4月16日 告示第46号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年4月16日 告示第46号