○勝浦市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱
平成14年2月19日
告示第7号
勝浦市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)別表第2の1の(1)に規定する資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借入れた農業者(以下「農業者」という。)の借入金の金利負担に対して、予算の範囲内で勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、農業者に対し利子補給補助金を交付する。
種目 | 対象経費 | 補助期間 |
農業経営基盤強化資金利子補給事業 | 農業者が自らの農業経営の改善を図るため借入れた農業経営基盤強化資金の借入金残高(延滞金を除く。)に応じて負担する借入金利 | 当該資金の借入れの日から25年以内 |
(補助金交付等に係る事務の委任)
第4条 農業者は、補助金の承認申請、交付申請、請求、受領等に関する市との事務について、農林漁業金融公庫又は公庫の受託金融機関(以下「融資機関」という。)に委任するときは、委任状(別記参考様式)を融資機関に提出するものとする。ただし、農林漁業金融公庫からの直接貸付の場合にあっては農業者は市から補助金を直接受領することができるものとする。
2 前項により農業者が委任した融資機関は、市との事務を実施するものとする。
3 前項の規定は、農林漁業金融公庫資金取扱店である農業協同組合について準用する。
(利子補給の承認申請)
第5条 農業者は、借れ入の日から10日以内に農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(別記第1号様式)を融資機関に提出するものとする。
2 融資機関は、前項の申請書の内容を確認のうえ、提出のあった日から10日以内に市長に提出しなければならない。
(補助金の受領)
第10条 前条の交付請求により交付を受けた融資機関は、速やかに農業者の指定する口座に補助金を振り込むものとする。
(補助金の打切又は返還)
第11条 市長は、農業者がその借入金をその目的に反して使用したときは、又は融資機関が委任事項に違反したときは、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告及び検査)
第12条 市長は、農業経営基盤強化資金の貸付けが適正に行われているかどうか知るために必要があると認めたときは、当該資金の融資機関から報告を徴し、又はその職員をして関係ある場所に立ち入り、帳簿その他必要な物件を検査させることができる。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成14年1月30日から適用する。
附則(平成15年2月18日告示第7号)
この告示は、公示の日から施行し、平成15年1月28日から適用する。
附則(平成16年6月4日告示第64号)
この告示は、公示の日から施行し、平成16年1月30日から適用する。
附則(平成17年6月20日告示第63号)
この告示は、公示の日から施行し、平成17年6月20日から適用する。
附則(平成20年6月18日告示第60号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
平成20年6月18日以降 ただし、平成20年6月18日から平成22年3月31日までの間に個人500万円以上1億円未満、法人500万円以上3億円未満の貸付決定が行われた場合は、下記の内、通常利子助成のみとし、5年間に限って行う追加利子助成は行わない。 | |
償還期限12年以下 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。 ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
償還期限12年を超え14年以下 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。 ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
償還期限14年を超え15年以下 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。 ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.52パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
償還期限15年を超え18年以下 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。 ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.62パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
償還期限18年を超え25年以下 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。 ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
参考様式(第4条関係)
略
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略