○勝浦市介護支援専門員業務支援事業実施要綱

平成15年6月30日

告示第51号

勝浦市介護支援専門員業務支援事業(短期入所振替利用援助事業及び居宅介護住宅改修の支給申請に係る理由書作成事業)実施要綱(平成13年勝浦市告示第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、介護支援専門員等が介護保険法(平成9年法律第123号)第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は同法第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給対象となる住宅改修について、当該住宅改修費の支給申請に係る理由書を作成した場合に助成金を支給し、もって要介護者等の日常生活の利便性向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護支援専門員等 介護支援専門員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者をいう。

(2) 理由書 勝浦市介護保険条例施行規則(平成12年勝浦市規則第22号)第28条に規定する居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書に添付する理由書をいう。

(助成の対象)

第3条 介護支援専門員等が、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対し、前条第2号に規定する理由書の作成業務を行った場合に、その所属する居宅介護支援事業所等に助成金を支給するものとする。

(申請及び決定等)

第4条 助成を受けようとする者は、勝浦市介護支援専門員業務支援助成金支給申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ助成の可否を決定し、勝浦市介護支援専門員業務支援助成金支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金)

第5条 助成金は、理由書作成業務1件につき2,000円とし、消費税は別途支払うものとする。

(返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成15年4月分に係る業務から適用する。

(平成17年3月31日告示第47号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の勝浦市介護支援専門員業務支援事業実施要綱の規定は、平成18年4月分に係る業務から適用し、平成18年3月分までに係る業務については、なお従前の例による。

(平成18年12月21日告示第104号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年2月8日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

勝浦市介護支援専門員業務支援事業実施要綱

平成15年6月30日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成15年6月30日 告示第51号
平成17年3月31日 告示第47号
平成18年3月28日 告示第47号
平成18年12月21日 告示第104号
平成28年2月8日 告示第62号
令和4年3月28日 告示第24号