○勝浦市統括情報セキュリティ管理者及び情報セキュリティ対策会議設置要綱

平成15年7月16日

告示第58号

第1 設置

勝浦市(以下「市」という。)における情報資産及び情報システムの適切な保護を行うため、組織全体における情報セキュリティ対策を実施する勝浦市統括情報セキュリティ管理者(以下「統括管理者」という。)及び勝浦市情報セキュリティ対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

第2 所掌事項

統括管理者及び対策会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 情報セキュリティポリシーの決定及び見直し

(2) 情報セキュリティポリシー遵守状況の確認

(3) 情報セキュリティに関する監査

(4) 情報セキュリティに関する教育及び研修の実施

第3 統括管理者

市の情報セキュリティ対策を総合的に実施するための統括管理者は、副市長をもって充てる。

第4 構成員及びその役割

対策会議の構成員及びその役割は、別表のとおりとする。

第5 会議

対策会議は、統括管理者が必要に応じて招集する。

2 対策会議に座長を置き、総務課長をもって充てる。

3 統括管理者は、必要があると認めるときは、関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。

4 統括管理者は、第2の所掌事項中特に重要と認められる事項を対策会議で審議するものとする。

第6 庶務

対策会議の庶務は、総務課総務係において処理する。

第7 委任

この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、統括管理者が別に定める。

この告示は、平成15年8月1日から施行する。

(平成18年12月19日告示第102号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第47号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日告示第15号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第91号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4関係)

構成員

役割

総務課長

情報セキュリティ対策管理者

総務課総務係長

情報セキュリティ対策責任者

情報セキュリティ施設責任者

総務課職員係長

情報セキュリティ教育責任者

情報政策課長

情報システム管理者

情報政策課情報政策係長

情報システム責任者

市民課長

住基ネットセキュリティ管理者

市民課市民係長

住基ネット運用責任者

勝浦市統括情報セキュリティ管理者及び情報セキュリティ対策会議設置要綱

平成15年7月16日 告示第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成15年7月16日 告示第58号
平成18年12月19日 告示第102号
平成19年3月26日 告示第47号
令和3年2月16日 告示第15号
令和5年3月24日 告示第91号