○勝浦市介護保険第1号被保険者保険料の賦課に関する事務取扱要領

平成15年3月31日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要領は、勝浦市介護保険第1号被保険者保険料の賦課に関し、勝浦市介護保険条例(平成12年勝浦市条例第15号。以下「条例」という。)及び勝浦市介護保険条例施行規則(平成12年勝浦市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(暫定賦課)

第2条 条例第10条に規定する申告書等の提出がなく、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の住民税の課税又は非課税の別が明確でないために当該年度分の保険料額を算定することができない場合には、これらが判明するまでの間、当該第1号被保険者を介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第2号に掲げる者とみなし、条例第2条の規定を適用する。

(委任)

第3条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、その都度決定するものとする。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

勝浦市介護保険第1号被保険者保険料の賦課に関する事務取扱要領

平成15年3月31日 告示第69号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成15年3月31日 告示第69号