○浜勝浦川浄化対策推進協議会設置要綱
平成15年9月5日
告示第72号
(設置)
第1条 この要綱は、浜勝浦川の水質浄化に関して協議し、もって効果的な浜勝浦川の水質浄化対策の推進を図るため、浜勝浦川浄化対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 河川の環境整備の啓蒙・普及に関すること。
(2) 調査研究、情報収集・交換に関すること。
(3) その他水質改善に必要な事項
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は必要があると認めるときは、第3条に掲げる委員以外の関係者等に会議の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、勝浦市生活環境課環境保全係において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月22日告示第45号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日告示第120号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日告示第5号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第48号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
勝浦市副市長 |
同 生活環境課長 |
同 都市建設課長 |
同 農林水産課長 |
同 観光商工課長 |
浜勝浦区長 |
勝浦区長 |
出水区長 |
墨名区長 |
川津区長 |
沢倉区長 |
学識経験者5名以内 |