○浜勝浦川浄化対策推進協議会設置要綱

平成15年9月5日

告示第72号

(設置)

第1条 この要綱は、浜勝浦川の水質浄化に関して協議し、もって効果的な浜勝浦川の水質浄化対策の推進を図るため、浜勝浦川浄化対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は次に掲げる事項を所掌する。

(1) 河川の環境整備の啓蒙・普及に関すること。

(2) 調査研究、情報収集・交換に関すること。

(3) その他水質改善に必要な事項

(協議会の委員)

第3条 第1条の規定により設置された協議会の委員(以下「委員」という。)の構成は別表のとおりとし、任期は2年とする。ただし、補欠により任命された委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は必要があると認めるときは、第3条に掲げる委員以外の関係者等に会議の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、勝浦市生活環境課環境保全係において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年3月22日告示第45号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月15日告示第120号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日告示第5号)

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

勝浦市副市長

同  生活環境課長

同  都市建設課長

同  農林水産課長

同  観光商工課長

浜勝浦区長

勝浦区長

出水区長

墨名区長

川津区長

沢倉区長

学識経験者5名以内

浜勝浦川浄化対策推進協議会設置要綱

平成15年9月5日 告示第72号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成15年9月5日 告示第72号
平成19年3月22日 告示第45号
平成23年12月15日 告示第120号
令和3年2月1日 告示第5号
令和5年3月24日 告示第48号