○勝浦市立小学校及び中学校におけるインターネットの利用に関する内規

平成15年2月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この内規は、勝浦市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)におけるインターネットの運用に関し必要な事項を定める。

(インターネット利用の目的)

第2条 学校のインターネット設備は、教育環境の質的な改善・充実のために活用し、情報教育の充実及び児童生徒の情報活用能力の育成を目的として運用するものとする。

(インターネット利用の基本)

第3条 利用に当たっては、第2条の目的達成のため、設備の積極的な活用を図る中で、児童生徒の情報モラルや情報の適切な判断力を養い、インターネットの特性を理解させるとともに、関係者の個人情報の保護に努めるものとする。

(インターネットの主な利用形態)

第4条 インターネットの主な利用形態は、次に定めるものとする。

(1) 情報の発信及び受信

各教科及び特別活動等の教育活動において、電子メール及びホームページ等を利用した情報の発信及び受信

(2) 情報検索及び収集

学習に関連する情報の電子メール、ホームページ及びネットニュース等による検索及び収集

(3) 教材作成

インターネットの機能を活用し、検索・収集した情報による教材作成

(4) その他

校長が学校教育に役立つと認める利用

(ネットワーク管理者及び運用責任者)

第5条 学校は、インターネットの利用の適正な管理及び個人情報の保護を図るためネットワーク管理者(以下「管理者」という。)を定め、学校長をこれに充てる。

2 管理者は、教育委員会から求められたときは、ネットワークの運用状況を報告しなければならない。

3 管理者は、インターネットの接続にあたり、ネットワーク運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置くものとする。

4 運用責任者は、当該学校に所属する教員でインターネットに関する知識、技術を有する者のうちから管理者が任命する。

(運用責任者の業務)

第6条 運用責任者は、管理者の指示を受けて次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 当該学校に所属する職員及び児童生徒へのインターネットを利用した情報の発信及び受信に係る指導

(2) インターネットに接続するための学校アドレス及び学級アドレスの管理、ID・パスワードの管理

(3) インターネットの関連機器及び施設の保守・管理

(4) 情報発信に係るデータ及びその媒体の一括管理

(5) 不要となった個人情報の破棄及び消去

(6) 学校アドレス及び児童生徒用アドレスで受信した電子メールの適正な管理及び処理

(7) その他、管理者が必要と認めた業務

(機器等の管理)

第7条 管理者は、インターネットの機器等の管理を次の各号に掲げるとおり行うものとする。

(1) インターネットに接続する機器を特定し、それ以外の機器はインターネットに接続しない。

(2) 接続コンピュータは、インターネット接続コンピュータ台帳(別紙様式)により管理する。

(3) 個人情報を含むデータは、接続コンピュータのハードディスクには蓄えず、フロッピーディスク等で管理し、紛失、破壊、流出等がないよう安全策を講じなければならない。

(4) インターネットに接続する機器及びインターネットで収集した情報を利用する機器は、ウイルス検査等の配慮をする。

(5) インターネットで収集した実行ファイル等を利用する場合は、利用する前にウィルス検査を行う。

(6) パスワードは定期及び必要に応じて適宜変更を行う。

(公的な情報発信)

第8条 インターネットの利用において、ホームページ等による情報の発信(以下「公的情報発信」という。)を行うことができる者は学校とし、教育委員会又は当該学校が設置したサーバにおいて行うものとする。

2 学校は、公的情報発信を行う場合は、この内規に基づき、適正に行うとともに、所属職員、児童生徒、その他利用者の個人情報の保護を図らなければならない。

3 インターネット上にホームページを開設した場合には、無断転載の禁止、制限事項、著作権等の必要事項をホームページ上に明記する。

(個人情報の発信とその範囲)

第9条 児童生徒及び関係者の個人情報を発信する場合は、当該個人情報を発信された本人が犯罪に巻き込まれたり不利益を被ったりプライバシーを侵害されることのないよう個人情報を適正に管理するとともにその保護を図らなければならない。

2 学校は、個人情報を発信しようとするときは、事前に本人及び未成年者にあってはその保護者に対してその趣旨及び危険性を十分説明し、同意を得なければならない。

3 情報発信に際しては、管理者の管理下において、別表「インターネットで提供する個人情報についての判断基準」に基づき行う。

(その他)

第10条 インターネットを利用する場合には、利用者相互の信頼に基づき、誠意をもって情報の受信・発信に努めるものとし、次の行為をしてはならない。

(1) 著作権、その他の権利を侵害する行為やシステム侵入、破壊等に関連する行為等、他の利用者又は他人に不利益や損害を与える行為

(2) 営利を目的とする行為や公序良俗に反する行為

(3) その他、法令に違反する行為及び管理者が不適当と判断する行為

2 前項の事実が認められたときには、管理者及び運用責任者は当該情報を削除することができる。

3 児童生徒が発信する情報は校内で集約し、管理者の承認を経て外部に発信する。

4 児童生徒がインターネットを直接利用する場合には、運用責任者の許可を受け、指導担当者の立会いのもとに利用する。

5 利用に当たり、教職員はインターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報が扱われないように十分配慮する。

この内規は、平成15年2月1日から施行する。

別表

インターネットで提供する個人情報についての判断基準

インターネットで提供する情報の範囲は下表によるものとする。

 

項目

類型

氏名

学年

性別

個人写真

集合写真

住所

電話番号

趣味

生徒作品

備考

1

スポーツ大会やコンテスト等で優秀な成績をあげ、既に出版・報道等で公にされている児童生徒に関する個人情報

不可

不可

不可

写真の取扱いには十分注意すること。

2

出版、報道等で公にされていないが、情報提供や意見交換、研究発表等を行う場合の児童生徒に関する個人情報

不可

不可

不可

不可

不可

発達段階等により制限すること。

3

その他、類型の1、2に該当しないものであって、当該学校において教育上提供することが望まれかつ有効であると学校長が判断する個人情報

不可

不可

発達段階等により制限すること。

PTA、卒業生等の情報を含む。

※ 留意事項

インターネットへの情報提供に際しては、児童生徒及び保護者から、提供の同意を得た個人情報であること。また、児童生徒の指導に当たっては、インターネットの特性の理解、個人情報の適切な取扱い、情報モラルの育成等に配慮すること。また、下記(1)~(6)の事項に留意すること。

(1) 各学校において、インターネット利用等に係る規約を作成するなど、適正かつ円滑に運営できるよう利用環境の整備に努めること。また、ホームページ上に自校の運用に関する規約等を掲載し、個人情報の不正使用の防止に努める。

(2) 各学校において、提供する個人情報の範囲を決定するに当たっては、校長を委員長とする委員会等を組織し、上記類型及び項目を基に、地域や学校の実態、児童生徒の特性や発達段階等を踏まえ、十分な検討を行った後に決定すること。

(3) 写真の提供に当たってはクローズアップ写真は避ける等、無断転用等に配慮したものとする。

(4) 不可とした類型2の個人写真については電子メール等、受信者が特定される場合で教育上必要な場合は可とする。

(5) 類型2の集合写真については、個人を特定できないような配慮をすること。

(6) クラスについては新聞報道等により公表されたものであれば可とする。また、電子メール等受信者が特定されている場合で、教育上必要な場合には可とする。

別紙様式

 略

勝浦市立小学校及び中学校におけるインターネットの利用に関する内規

平成15年2月1日 教育委員会告示第1号

(平成15年2月1日施行)