○勝浦市事務改善検討委員会設置要綱

平成9年7月30日

告示第35号

(設置)

第1条 勝浦市新行政改革大綱の本旨に則り、事務の改善を推進するため、勝浦市事務改善検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を基調として、事務処理全般にわたる調査、研究を行い必要な改善案を策定するものとする。

(1) 事務能率の向上

(2) 経費の節減

(3) 住民サービスの向上

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、市長が任命する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 委員長は、必要に応じ委員の中から部員を指名し、部会を置き、委員長の指定した事項を調査研究させることができる。

6 前項の規定により部会が設置された場合、部員の互選により部会長を定めるものとする。

(委員会)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要に応じ会議に各課(所・局・館)関係職員の出席を求め意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

4 委員会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(部会)

第5条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。

2 部会は、必要に応じ会議に各課(所・局・館)関係職員の出席を求め意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(資料等の提出義務)

第6条 各課(所・局・館)長は、委員会又は部会から必要な資料を求められたときは遅滞なくこれを提出すると共に必要に応じ担当職員を出席させ説明させなければならない。

(報告)

第7条 委員長は、委員会で審議した改善案を速やかに文書で、勝浦市行政改革推進本部の本部長である市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成9年8月1日から施行する。

(平成15年6月26日告示第53号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年3月20日告示第41号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

勝浦市事務改善検討委員会設置要綱

平成9年7月30日 告示第35号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年7月30日 告示第35号
平成15年6月26日 告示第53号
平成19年3月20日 告示第41号