○勝浦市環境市民会議設置要綱

平成15年10月9日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、勝浦市環境基本条例(平成11年勝浦市条例第19号)第15条の規定に基づき、環境の保全に関する施策に市民の意見を反映させるために設置する会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 前条の会議は、勝浦市環境市民会議(以下「環境市民会議」という。)と称する。

(所掌)

第3条 環境市民会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 環境保全の啓蒙及び意見の具申に関する事項

(2) 勝浦市における将来の望ましい環境像の実現を図るため策定された勝浦市環境基本計画の進行管理に関する事項

(3) その他環境保全に関する施策について市長が必要と認める事項

(組織)

第4条 環境市民会議は、11名以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内に組織する各種団体等から推薦を受けた者

(2) 市内に居住又は勤務している18歳以上の者で、公募により選出された者。ただし、公募による選出は6名以内とする。

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱した日から2年間とし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(代表及び副代表)

第6条 環境市民会議に代表と副代表を置く。

2 代表及び副代表は、委員の互選による。

3 代表は、会務を総理し、環境市民会議を代表する。

4 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 環境市民会議の会議は、代表が招集し、その議長となる。

2 環境市民会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 環境市民会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第8条 環境市民会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第9条 環境市民会議の事務局は、生活環境課に置く。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、環境市民会議の運営に関し必要な事項は、代表が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(環境市民会議設置要綱の廃止)

2 環境市民会議設置要綱(平成13年勝浦市告示第45号)は、廃止する。

(平成18年2月1日告示第6号)

この告示は、平成18年2月17日から施行する。

(平成20年2月15日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前であっても、改正後の勝浦市環境市民会議設置要綱第4条に規定する公募等の事務手続きを行うことができる。

(平成23年12月15日告示第120号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第128号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

勝浦市環境市民会議設置要綱

平成15年10月9日 告示第76号

(平成28年1月1日施行)