○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則に係る事務処理要領

平成15年10月10日

告示第77号

第1 趣旨

この要領は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年勝浦市規則第21号)に規定する事務について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)並びにその他の関係法令等及び法に基づき知事が策定した鳥獣保護管理事業計画に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。

第2 鳥獣の飼養の登録の対象等

1 鳥獣の飼養の登録の対象は、法第9条第1項の規定による許可を受けて捕獲した鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣とする。ただし、次に掲げるものは除くものとする。

(1) 適法に飼養している鳥獣から生産された鳥獣

(2) 外国から輸入された鳥獣

2 登録対象者は、未成年以外の者とし、愛玩飼養の場合は、同一世帯内に既に飼養登録を受けている者がいないことを条件とする。

第3 販売禁止鳥獣等の販売の許可の対象等

1 販売禁止鳥獣等の販売許可の対象は、ヤマドリ及びその卵並びにヤマドリを加工した食料品(生肉(脚、くちばし、内臓等を除去したもの。)及びこれを調理したくんせい、みそ漬け、かす漬け、塩漬け等)とし、次の事由に該当する場合に許可できるものとする。

(1) 学術研究の目的又は養殖の目的

(2) 人工増殖したヤマドリでない場合において、鑑賞及び保護に支障を及ぼさないと認められる目的

(3) 人工増殖したヤマドリの場合において、鑑賞、放鳥、はく製、食用、羽毛の加工及び保護に支障を及ぼさないと認められる目的

2 ヤマドリを買入れて販売する場合は、買入先が販売許可を受けているものとする。

3 許可の羽数は、許可の事由及び申請者の過去の販売実績等を考慮して必要限度とする。

4 許可の期間は、販売の実績を考慮するとともに、1年以上の長期の期間にならないようにするものとする。

第4 鳥獣の飼養の登録の手続き等

1 鳥獣の飼養の登録に当たっては、鳥獣飼養登録者名簿(別記様式第1号)、鳥獣飼養登録台帳(別記様式第2号。以下「登録台帳」という。)及び鳥に係る鳥類飼養登録票の装着登録票管理簿(別記様式第3号。以下「装着登録票管理簿」という。)を備えおいておくものとする。

なお、登録した場合は、鳥獣飼養登録者名簿、登録台帳にその旨を記載するとともに、装着登録票管理簿を整備するものとする。

2 鳥獣の飼養の登録をした場合は、申請者が保有する登録票と、鳥に装着する登録票(以下「装着登録票」という。)、又ほ乳類に係るおりその他容器に付ける登録票とを、申請者に交付するものとする。

なお、鳥類に係る登録票は、当該登録票の交付事務担当職員が、適切に装着登録票が装着されていることを確認のうえ、交付するものとする。

3 装着登録票(足環)には、次の順序により番号を打刻するものとする。

① 千葉県を表示する番号(12)

② 装着登録票の区分(サイズ)を表示するローマ字(A~K)

③ 個体識別番号(カタカナ及び通し番号)

また、同登録票の側面には、○の刻印を打刻するものとし、その大きさは、装着登録票の区分がAからGにあっては直径1.5mm、HからKにあっては同3.0mmとする。

4 装着登録票は、申請者又はその者から委任された者に装着させるものとする。また、装着登録票は鳥の脚のふしょ等の脱落しない部位に装着させるものとする。

なお、個体差により鳥の脚に適合しないおそれがある場合は、異なる区分の装着登録票を装着させるものとする。

5 登録に係る装着登録票の装着の場所は、原則として、装着登録票の区分がAからFにあっては申請手続きの窓口とし、GからKにあっては飼養する場所とする。

6 更新に係る登録の場合は、登録台帳並びに申請書と飼養個体、保有登録票及び装着登録票とを照合・確認のうえ、更新にかかる登録票を作成することとし、登録台帳に更新の旨を記載するものとする。

7 登録票を再交付する場合は、登録台帳により確認のうえ、登録票に転記するものとする。また、登録票の登録番号の上に「再交付」の文字を記入し、登録台帳の備考欄に再交付年月日及びその理由を記載するものとする。

なお、装着登録票に係る登録票の再交付申請があった場合は、その事由等を調査の上、従前の装着登録票の断片等を必ず確認したのち、申請を処理するものとする。

8 既に装着登録票を装着している鳥についての登録票の更新及び再交付の申請に於て、申請手続時に装着している装着登録票に汚損又はき損等が認められない場合は、従前の装着登録票を継続して装着させることとし、継続して装着させると支障が生ずるおそれがある場合は、従前の装着登録票を取り外させ、新規の装着登録票を装着させるとともに、装着登録票管理簿を整備するものとする。

なお、取り外しは申請者又はその者から委任された者に行わせるものとし、取り外した従前の装着登録票は適切に廃棄させるものとする。

9 登録鳥獣を譲受け若しくは引き受けた者からその旨の届出があり、受理した場合は、当該登録票にその届出事項を記入するとともに、当該登録票の押印欄に担当者印を押印するものとする。

なお、譲り渡した者が他市区町村の場合は、その者の住所を管轄する市区町村長に当該届出事項を通知し、その者の登録台帳の写しの送付を受け当該登録台帳等を整備するものとする。

10 登録票の交付を受けた者から住所又は氏名(法人にあっては所在地・名称又は代表者の氏名)の変更届出があり、受理した場合は、当該登録票の該当事項を訂正するものとする。

なお、住所又は氏名の変更届出者が他市区町村からの場合は、旧住所地の市区町村長に当該届出事項を通知し、その者の登録台帳の写しの送付を受け登録台帳等を整備するものとする。

11 登録票の交付を受けた者から当該登録票を亡失した旨の届出があり、受理した場合は、登録台帳の備考欄に亡失年月日及びその理由を記載するものとする。

12 登録票及び装着登録票について、次に該当する場合は、両方とも返納させるものとする。

① 登録票の効力が失われた場合

② 装着登録票を装着している傷病鳥(「負傷している若しくは疾病にかかっている又は遺棄された鳥」をいう。)を治癒後、野山に復帰させた場合

13 登録票の交付を受けた者から当該登録票の返納があった場合は、登録台帳の備考欄に返納年月日及びその理由を記載するものとする。

第5 販売禁止鳥獣等の販売の許可の手続き等

1 販売禁止鳥獣等の販売許可に当たっては、販売禁止鳥獣等販売許可者名簿(別記様式第4号)及び販売禁止鳥獣等販売許可台帳(以下「許可台帳」という。別記様式第5号)を備えおいておくものとし、販売の許可をした場合は、販売禁止鳥獣等販売許可者名簿及び許可台帳にその旨を記載するものとする。

2 販売禁止鳥獣等の販売の許可をした場合において、申請者が申請地以外に販売目的のための販売禁止鳥獣等を所有している場合は、その所在地を管轄する市区町村長に速やかに次の事項を通知するものとする。

(1) 販売者の住所、職業、氏名及び生年月日(法人にあっては住所及び名称)

(2) 許可に係る販売禁止鳥獣等の種類、数量及び所在地

(3) 許可の事由

(4) 許可年月日

(5) 許可の期間

3 販売許可証を再交付する場合は、許可台帳により確認のうえ、販売許可証に転記する。また、販売許可証の許可番号の上に「再交付」の文字を記入し、許可台帳の備考欄に再交付年月日及びその理由を記載するものとする。

4 販売禁止鳥獣等の販売許可を受けた者から、住所又は氏名(法人にあっては所在地・名称又は代表者の氏名)の変更届出があり、受理した場合は、当該販売許可証の該当事項を訂正するとともに、許可台帳を整備するものとする。

なお、住所又は氏名の変更届出者が他市区町村からの場合は、旧住所地の市区町村長に当該届出事項を通知するものとする。

5 販売許可証の交付を受けた者から当該販売許可証を亡失した旨の届出があり、受理した場合は、許可台帳の備考欄に亡失年月日及びその理由を記載するものとする。

6 販売許可を受けた者から、当該販売許可証の返納があった場合は、許可台帳の備考欄に返納年月日及びその理由を記載するものとする。

この告示は、公示の日から施行し、平成15年4月16日から適用する。

(平成27年4月1日告示第75号)

この告示は、平成27年5月29日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則に係る事務処理要領

平成15年10月10日 告示第77号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成15年10月10日 告示第77号
平成27年4月1日 告示第75号