○交流事業庁内検討委員会設置要綱
平成15年4月30日
告示第59号
(設置)
第1条 姉妹都市等との交流に係る調査、研究のため交流事業庁内検討委員会(以下「庁内検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 庁内検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 姉妹都市等との交流に係る調査、研究及び交流事業案の策定に関すること。
(2) 関係団体との連絡調整に関すること。
(3) その他交流事業に関すること。
(組織)
第3条 庁内検討委員会は、別表に掲げる職をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 庁内検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 庁内検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第6条 庁内検討委員会の庶務は、企画課政策推進係において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成19年10月4日告示第100号)
この告示は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月15日告示第120号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日告示第15号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日告示第126号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交流事業庁内検討委員会 委員名簿
| 職名 | 備考 |
1 | 総務課長 |
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2 | 財政課長 |
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3 | 観光商工課長 |
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4 | 農林水産課長 |
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5 | 生活環境課長 |
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6 | 福祉課長 |
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7 | 議会事務局長 |
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8 | 学校教育課長 |
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9 | 生涯学習課長 |
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10 | 企画課長 |
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