○小規模貯水槽水道の管理指導要領

平成15年4月1日

水道課管理訓令第1号

1 目的

この要領は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道の取り扱いについて、水道事業者及び当該貯水槽水道設置者の責任に関する事項を定め、設置者に対する管理の徹底を促し、水質における利用者の不安の解消と安全な水道水の供給を図ることを目的とする。

2 基本方針

水道事業者は、この要領の目的を達成するため、各関係機関との連携と協力により、貯水槽水道設置者への指導を行うものとする。

3 用語の定義

この要領において掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

1) 貯水槽水道

水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水を水源とするものをいう。

2) 設置者

貯水槽水道の所有権を有する者又は管理権限を有する者をいう。

3) 貯水槽

受水槽、高置水槽、圧力水槽をいう。

4) 水道事業者

法第6条第1項の規定による許可を受けて水道事業を経営するものをいう。

4 責務

1) 設置者の責務

設置者は、貯水槽水道の管理を自主的に行うとともに、この要領に基づいて行われる水道事業者の指導に協力するものとする。

2) 水道事業者の責務

水道事業者は、この要領の適正な運用に努めなければならない。

5 平常時の措置

1) 設置者の措置

設置者は、貯水槽水道について次に掲げる措置をとるよう努めるものとする。

(1) 貯水槽水道を設置、増設、改造しようとする者は、市長の承認を受けるとともに、廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出ること。

(2) 貯水槽の周囲を常に清潔に保つこと。

(3) 貯水槽水道の損傷等の有無及び状況等について、定期に点検を行うよう努めなければならない。

(4) 端末給水栓における水の色、濁り、臭い及び味等の異常の有無についての検査並びに残留塩素の測定を定期に行うよう努めなければならない。

また、その結果異常が判明したときは、直ちに保健所に連絡してその指導を受けること。

(5) 法に定める水質検査を1年以内ごとに1回、定期的に行うよう努めなければならない。

(6) 貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行うよう努めなければならない。

(7) 貯水槽水道は、清浄な飲料水を供給するのに支障のない適切な構造設備とすること。

2) 水道事業者の業務

(1) 水道事業者は、簡易専用水道を含めた貯水槽水道施設概要書により、設置状況の把握に努め、県条例対象施設については、その設置者に対し、知事へ届け出るように指導すること。

(2) (1)の届出に係る事項に変更が生じたとき又は当該貯水槽水道を廃止したときは、設置者に対し、知事へ届け出るように指導すること。

(3) 貯水槽水道施設概要書を整理し、保管すること。

(4) 貯水槽水道の管理の充実を図るため、計画的に現場調査を行うこと。

(5) 小規模貯水槽水道の管理に関する利用者の相談に応ずるとともに、設置者に対し、パンフレットの配布、広報紙等を活用して、貯水槽水道の管理について正しい知識の普及を図ること。

6 汚染事故発生時の措置

1) 設置者の措置

設置者は、貯水槽水道に汚染事故(以下「事故」という。)が発生し飲料水が汚染されたとき、又はそのおそれがあるときは、保健所及び水道事業者に通報するとともに、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 当該貯水槽水道の利用者事故の発生を周知するとともに、給水停止、使用制限等の措置をとること。

(2) 速やかに汚染の原因を除き、当該貯水槽水道の復旧を図ること。

(3) 給水停止の措置をとった場合は、代替水を確保すること。

(4) 当該貯水槽水道が復旧した後は、水質検査を行って飲料水の安全を確保してから、給水を開始すること。

2) 水道事業者の業務

(1) 常に、検査機材、採水器、採水ビン、ライト、巻尺等を整備しておくこと。

(2) 貯水槽水道に事故が発生し飲料水が汚染されたとき、又はそのおそれがあるときは、次に掲げる措置を行うよう努めなければならない。

① 設置者に対する指導

汚染調査又は水質検査の結果、必要があると認めた場合は、1)の規定に従って適切な措置を講ずる。

② 情報収集及び保健所への連絡

事故の内容を的確に把握し、保健所に連絡し、汚染調査、設置者に対する指導又は代替水の確保が円滑に行えるよう必要な措置を講ずる。

(3) 現場では、汚染の有無を確認するため、給水栓その他必要な場所において次の項目について検査を行うこと。

① 外観(色、濁り、異物、生物及び浮遊物等)

② 臭い、味

③ 残留塩素

(4) 設置者が給水停止又は使用制限等の措置をとった場合は、次により代替水を確保するよう設置者を指導すること。

① 水道事業者と設置者とで協議し代替水を確保し、その経費及び水道料金は設置者が負担する。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

別添

 略

別記様式

 略

小規模貯水槽水道の管理指導要領

平成15年4月1日 水道課管理訓令第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成15年4月1日 水道課管理訓令第1号