○勝浦市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、勝浦市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、勝浦市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 勝浦市情報公開条例(平成13年勝浦市条例第5号。以下「情報公開条例」という。)第19条の規定による諮問に応じて、審査請求に関する調査審議を行うこと。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定よる諮問に応じて、審査請求に関する調査審議を行うこと。

(4) 勝浦市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年勝浦市条例第4号)第4条の規定による諮問に応じて、意見を述べること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じて、意見を述べること。

(6) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じて、意見を述べること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、諮問に応じて、情報公開制度及び個人情報保護制度の運用に係る重要な事項に関する調査審議を行うこと。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問実施機関 情報公開条例第18条、法第105条第3項において準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

(2) 公文書 情報公開条例第11条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(同条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)及び議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議及び議決)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、会長又は前条第3項の規定により会長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第8条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第9条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧)

第12条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、総務課総務係において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第17条 第5条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第5条第1項中議会の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に勝浦市情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について勝浦市情報公開審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。

3 勝浦市情報公開審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)の一部を次のように改正する。

別表中「情報公開審査会委員」を「情報公開・個人情報保護審査会委員」に改める。

(平成28年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の勝浦市情報公開条例の規定、第2条の規定による改正前の勝浦市個人情報保護条例の規定、第3条の規定による改正前の勝浦市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定、第5条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の固定資産評価審査委員会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(令和3年3月18日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

勝浦市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年3月22日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)