○勝浦市不当要求行為等の防止に関する要領

平成16年1月23日

告示第8号

(目的)

第1条 この要領は、本市の事務事業に対する不当要求行為等に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等)

第2条 この要領において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由なく面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(5) 正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為

(6) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに職員等の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員長は、会議を総括し、委員会を代表する。

5 委員長が不在のとき、又は委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

6 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員会)

第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

3 委員長は、緊急に不当要求行為等の対策を協議検討する必要があると認めるときは、一部の委員若しくは必要な職員又は関係機関の者により協議検討することができる。

(事業)

第6条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の対策事項の協議検討

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事業

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに所属長及び関係職員等に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命ずるとともに、対応体制、対応方針等を協議させ、当該対策事項の協議検討を行うため、委員会を招集しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課総務係で行う。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成16年2月1日から施行する。

(平成23年12月15日告示第121号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日告示第121号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

企画課長 財政課長 消防防災課長 税務課長 市民課長 福祉課長 高齢者支援課長 生活環境課長 清掃センター所長 都市建設課長 農林水産課長 観光商工課長 水道課長 農業委員会事務局長

別記様式(第7条関係)

 略

勝浦市不当要求行為等の防止に関する要領

平成16年1月23日 告示第8号

(令和2年4月1日施行)