○市所有土地、建物等の崩壊等に係る復旧支援金交付要綱

平成16年2月5日

告示第15号

(趣旨)

第1条 市長は、雨、風等の自然現象に伴い、市が所有する土地、建物等の崩壊等により、直接著しい被害を被り、その復旧に要する経費について予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、支援金を交付する。

(支援対象)

第2条 この要綱に定める支援対象は、雨、風等の自然現象に伴い、市が所有する土地、建物等の崩壊等により、直接著しい被害を被りその復旧に要する経費とし、現に負担した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の規程等に基づき市から次条に規定する額に相当する公金が支払われる場合、その他甚大な被害又は地震、津波等により生じた被害であって、市が所有する土地、建物等の崩壊等によるものかどうか特定できない場合は、この限りでない。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、前条第1項に規定する額の50%以内とし、支援金の限度額は50万円とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定による支援金の交付の申請をしようとする者は、市長が定める期日までに支援金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により附する条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 支援事業の内容の変更又は支援事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。ただし、軽微な変更にあってはこの限りでない。

(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(承認申請)

第6条 前条第1号又は第2号の規定により承認を受けようとするときは、その理由及び内容を記載した支援金変更(中止、廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第7条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第11条の規定により実績報告しようとするときは、支援事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第9条 規則第14条の規定により支援金の交付の請求をしようとするときは、支援金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

この告示は、公示の日から施行し、平成15年11月1日から適用する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第9条関係)

 略

市所有土地、建物等の崩壊等に係る復旧支援金交付要綱

平成16年2月5日 告示第15号

(平成16年2月5日施行)