○勝浦市フッ化物歯面塗布事業実施要綱

平成16年3月29日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、幼児期にフッ化物を歯面塗布することにより、う歯予防及び口腔衛生の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者で、満2歳を超え、満3歳に達しない幼児(以下「2歳児」という。)とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、勝浦市(以下「市」という。)とし、2歳児のフッ化物歯面塗布等に関わる業務を勝浦市内の歯科医院に委託するものとする。

(事業対象)

第4条 この事業の対象となるフッ化物歯面塗布は、市が委託契約を締結した歯科医院(以下「契約歯科医院」という。)において実施されるもので、塗布回数は1人2回までとする。

(受診券等の配布)

第5条 市は、本事業の対象者に対し、2歳の誕生日の属する月に、フッ化物歯面塗布受診券(以下「受診券」という。)、勝浦市フッ化物歯面塗布実施記録票(以下「記録票」という。)及び説明書を送付する。

(受診方法)

第6条 第4条に規定するフッ化物歯面塗布を受けようとする者は、契約歯科医院に受診券及び記録票を提示しなければならない。

(記録及び保管)

第7条 フッ化物歯面塗布を実施した契約歯科医院は、受診券に塗布日及び歯科医院名を記入押印の上、受診者へ返還するとともに、記録票に塗布日等を記入の上、「歯科医院保管用」を保管し、「勝浦市提出用」を市に提出するものとする。

(委託料)

第8条 契約歯科医院でのフッ化物歯面塗布委託料は、1回あたり1,500円(消費税含む。)とする。

2 前項の委託料の請求は、請求書(別記様式)に記録票を添付しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項については勝浦市歯科医師会との協議のうえ定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日告示第52号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

別記様式(第8条関係)

 略

勝浦市フッ化物歯面塗布事業実施要綱

平成16年3月29日 告示第31号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成16年3月29日 告示第31号
平成24年6月1日 告示第52号