○勝浦市みまもり便事業実施要綱

平成16年3月31日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者の健康の保持のための飲料等を支給することにより、安否確認を行うことを目的とし、併せて配達員との交流を図ることで、地域の見守りネットワークを構築することを目的とする。

(対象者)

第2条 みまもり便事業(以下「事業」という。)の対象者は、本市に住所を有し、在宅で常時ひとりで生活している70歳以上の高齢者とする。

(申請)

第3条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、勝浦市みまもり便事業利用申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、申請者の実態を調査し、適当と認めるときは、勝浦市みまもり便事業利用決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(事業の中止)

第5条 市長は、前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対して事業を中止することができる。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 事業の利用を辞退するとき。

(事業の実施)

第6条 市長は、前条に規定する対象者に対し、自宅に飲料等を週3日配達するものとする。

(委託)

第7条 市長は、事業の目的を効果的に達成するため、事業の一部を適当と認められる者に委託することができる。

2 前項に規定する委託に関し必要な事項は、別に定める業務委託契約によるものとする。

(報告)

第8条 配達業者は、毎月の業務実施状況について、みまもり便事業実施報告書(別記第3号様式)により、実施月の翌月の10日までに市長に報告するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(勝浦市栄養食品支給基準の廃止)

2 勝浦市栄養食品支給基準は、廃止する。

(平成21年3月27日告示第33号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日告示第61号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に実施している勝浦市みまもり便事業によりなされた行為については、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日告示第21号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

勝浦市みまもり便事業実施要綱

平成16年3月31日 告示第50号

(平成26年4月1日施行)