○勝浦市次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱
平成16年4月23日
告示第57号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条に規定する次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「行動計画」という。)について調査検討を行うため、勝浦市次世代育成支援行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討を行う。
(1) 行動計画の策定に関する事項
(2) その他行動計画の策定に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次代の社会を担う子どもの育成に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、行動計画の策定が完了したときとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会においては、委員長が議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成16年5月1日から施行する。