○節電推進員設置要領
平成16年4月30日
告示第59号
(設置)
第1条 休憩時間等における消灯の徹底その他節電の啓蒙等を図り、省エネルギーの推進ひいては経費の節減に資することを目的として、節電推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進員の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管轄フロアにおける必要のない照明の消灯
(2) 節電に係る啓蒙
(3) その他節電に関する事項
(定数)
第3条 推進員の定数は、24名とし、各課等に配置する。
(指名)
第4条 推進員は、市長が指名する。
(任期)
第5条 推進員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、補欠推進員の任期は、前に指名された者の残任期間とする。
(手当等)
第6条 推進員には、手当、報償金等如何なるものも支給しない。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この要領は、平成16年5月1日から施行する。
2 平成16年度における推進員の任期は、指名された日から翌年3月31日までとする。
附則(平成18年3月24日告示第21号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。