○節電推進員設置要領

平成16年4月30日

告示第59号

(設置)

第1条 休憩時間等における消灯の徹底その他節電の啓蒙等を図り、省エネルギーの推進ひいては経費の節減に資することを目的として、節電推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管轄フロアにおける必要のない照明の消灯

(2) 節電に係る啓蒙

(3) その他節電に関する事項

(定数)

第3条 推進員の定数は、24名とし、各課等に配置する。

(指名)

第4条 推進員は、市長が指名する。

(任期)

第5条 推進員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、補欠推進員の任期は、前に指名された者の残任期間とする。

(手当等)

第6条 推進員には、手当、報償金等如何なるものも支給しない。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は別に定める。

1 この要領は、平成16年5月1日から施行する。

2 平成16年度における推進員の任期は、指名された日から翌年3月31日までとする。

(平成18年3月24日告示第21号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

節電推進員設置要領

平成16年4月30日 告示第59号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年4月30日 告示第59号
平成18年3月24日 告示第21号