○職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年9月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年勝浦市条例第17号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定により、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務を免除する場合)

第2条 条例第2条第3号に規定する市長が定める場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定により、勤務条件に関する措置の要求をする場合又は当該審査に当事者として出席する場合

(2) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する審査請求をする場合又は当該審査に当事者として出席する場合

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により、公務災害補償の審査を申し立てる場合又は当該審査に当事者として出席する場合

(4) 職員団体の代表者として当局と交渉する場合

(5) 非常勤の特別職を兼ね当該職務に従事する場合

(6) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その地位に基づく事務を行う場合

(7) 地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演又は講義を行う場合

(8) 千葉県市町村職員共済組合又は公立学校共済組合の承認する総合的な健康診査を受ける場合

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に承認した場合

(免除の承認)

第3条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(別記様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年1月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式(第3条関係)

 略

職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年9月30日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
平成16年9月30日 規則第18号
平成28年1月25日 規則第2号
令和4年3月28日 規則第2号