○勝浦市電子計算組織の管理運営に関する規程
平成16年9月30日
訓令第10号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 データの管理(第4条―第8条)
第3章 電算処理(第9条―第12条)
第4章 電子計算機の操作等(第13条―第18条)
第5章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、本市における電子計算組織(以下「電算組織」という。)の管理運営について必要な事項を定め、もって電算組織の円滑な運営を図ることを目的とする。
(1) 電算組織 与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器及びその周辺機器で構成される組織をいう。
(2) 電算処理 電算組織に情報を記録し、電算組織により情報を作成することをいう。
(3) データ 電算処理に係る入出力帳票及び磁気テープ、磁気ディスク、フロッピィディスクその他の媒体に記録されているものをいう。
(4) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム仕様書その他電算処理に必要な書類をいう。
(5) 電算主管課長 電算組織を管理運営する課の長
(6) 業務主管課長 電算処理の対象となる業務を所掌する課等の長をいう。
(電算処理の範囲)
第3条 電算組織により処理する事務の範囲は、市が所掌する事務とする。
第2章 データの管理
(保護管理者)
第4条 データ保護に関する総合的な管理を行うため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、電算主管課長をもってこれに充てる。
(入出力データの管理)
第5条 保護管理者は、データの入出力に係る帳票及び媒体の受払いについて、出力帳票等受払簿(別記第1号様式)によりその処理経過を明らかにするものとする。
(磁気媒体の管理)
第6条 保護管理者は、磁気テープ、磁気ディスク等に記録しているデータのうち、特に重要なデータ(以下「重要データ」という。)については、予備媒体に記録し、又は耐火保管庫に保管する等の必要な措置を講じなければならない。
(データの事故発生時の措置)
第7条 保護管理者は、重要データに重大な事故があることを発見したときは、速やかにその状況を調査し、データの復旧に必要な措置を講ずるものとする。
(ドキュメントの管理)
第8条 保護管理者は、ドキュメントを整備し、所定の場所に保管する等の措置を講じなければならない。
2 ドキュメントを業務主管課以外の者に提示又は提供しようとするときは、保護管理者の承認を得なければならない。
第3章 電算処理
(電算処理の実施計画)
第9条 電算主管課長は、原則として毎年11月末日までに業務主管課と協議の上、翌年度に処理する業務の年間計画書を作成しなければならない。
(新規業務)
第10条 業務主管課長は、所管する業務について新たに電算処理をしようとするときは、電算処理依頼書(別記第2号様式)を電算主管課長に提出しなければならない。
3 新たに電算処理しようとする事務が、重要な新規事務又は重要なシステム改善に係るものについては、前条の規定にかかわらず、市長が決定する。
(業務の変更)
第11条 前条の規定は、電算処理業務の変更をしようとする場合について準用する。
(他の業務主管課のデータの利用)
第12条 業務主管課長は、その所管する業務に関して必要なデータを他の業務主管課の業務に係るデータから得ようとするときは、データ利用承認申請書(別記第4号様式)によりあらかじめ当該業務主管課長の承認を得なければならない。
第4章 電子計算機の操作等
(電子計算機の操作)
第13条 電子計算機の操作は、原則として作業計画表に従って行わなければならない。
2 電子計算機の操作は、保護管理者の指示又は承認を受けた者が、原則として複数で行うものとする。
(端末機の管理)
第14条 端末機の設置課に端末機の管理責任者(以下「端末管理者」という。)を置き、当該設置課の長をもってこれに充てる。
2 端末管理者は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 端末機及び端末機から出力される情報の管理
(2) その他端末機の操作に関し保護管理者が必要と認める事務
(端末機の操作)
第15条 端末機の操作は、端末管理者が指定又は承認したものが行うものとする。
2 端末機の操作は、保護管理者が別に指定する個人暗証コード及びパスワードを用いて行うものとする。
3 端末機を取り扱う職員は、端末管理者の指示を受けて端末機を操作するとともに、これによって処理されるデータが、他に漏れることのないようにしなければならない。
(立ち入り制限)
第16条 保護管理者は、電子計算機室への所属職員以外の者の入室許可及び所属職員による立ち合い等について、必要な措置を講ずるものとする。
(保安措置)
第17条 保護管理者は、火災その他の災害及び盗難に備えて電子計算機室に必要な保安措置を講ずるものとする。
(施設の事故発生時の措置)
第18条 保護管理者は、電子計算機室に重大な事故が発生したときは、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、当該施設及びデータの復旧のための措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(事務の委託)
第19条 電算処理の全部又は一部を外部に委託する場合は、委託契約書に次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) データの秘密の保持に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) データの指示目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 検査の実施に関する事項
(6) 事故発生時における報告の義務に関する事項
(7) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
2 次の各号に掲げる事項は、必要に応じ委託契約書に明記し、又は覚書を取り交わすものとする。
(1) データの受払い及び搬送に関する事項
(2) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、データの保護に関し必要な事項
(派遣要員の誓約書)
第20条 保護管理者は、電算処理に関し要員の派遣を受けるときは、必要に応じ派遣元の責任者及び本人から秘密保護等データの適正な取扱いに関する誓約書を提出させるものとする。
附則
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に電算処理を行っている業務については、この訓令の規定により処理されたものとみなす。
附則(令和4年3月28日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第10条関係)
略
第3号様式(第10条関係)
略
第4号様式(第12条関係)
略