○勝浦市火葬場の設置及び管理に関する条例

平成16年12月20日

条例第18号

勝浦市火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和39年勝浦市条例第18号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬を行うための施設として、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 かつうら聖苑

位置 勝浦市松部116番地1

(業務時間及び休業日)

第3条 火葬場の業務時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 火葬場の休業日は、1月1日及び市長が別に定める日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、業務時間を変更し、又は臨時に休業することができる。

(使用の許可)

第4条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の制限)

第5条 市長は、火葬場の使用の許可を受けようとする者又は使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 火葬場の施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 火葬場の管理運営上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 使用を許可された者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、後納することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減額又は免除)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第8条 火葬場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第9条 市長は、火葬場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に火葬場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 火葬に関する業務

(2) 火葬場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が火葬場の管理上必要と認める業務

3 第1項の規定により、指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合にあっては、第3条第3項中「市長が特に必要と認めるときは」とあるのは、「指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(募集)

第10条 市長は、指定管理者に火葬場の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請受付期間

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(4) 申請の資格

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理の業務の範囲及び具体的内容

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第11条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 指定の期間内における火葬場の管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支計画書

(2) 申請の資格を有していることを証する書類

(3) 当該団体等の経営状況を説明する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(選定基準)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、火葬場の効用を最大限に発揮させるとともに、管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有するものであること。

(指定管理候補者の選定の特例)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前3条の規定によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 第11条の規定による申請がなかったとき、又は前条の選定の結果指定管理候補者となるべき団体等がなかったとき。

(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者が、第18条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

(4) 指定管理者の指定を受けた団体等が第15条の協定を締結しないとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、市長は、選定を行おうとする団体等と協議し、第11条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第14条 市長は、前2条の規定により選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該指定管理候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第15条 指定管理者の指定を受けた団体等は、市長と火葬場の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告及び業務報告に関する事項

(4) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第16条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第18条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 火葬場の管理の業務の実施状況及び利用状況

(2) 火葬場の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第17条 市長は、火葬場の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務及び経理の状況に関し定期又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第18条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第14条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(指定管理者の原状回復義務)

第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第20条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する火葬場の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第21条 指定管理者又は火葬場の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、第15条の協定及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、火葬場の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(火葬場の廃止及び長期的な独占利用の制限)

第22条 火葬場を廃止し、又は火葬場の全部若しくは一部を1年以上独占的に使用させるときは、法第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第3条及び第6条(別表に係る部分に限る。)の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

2 第10条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体等の公募その他の指定に関して必要な行為は、施行前においても、第9条から第15条までの規定の例により行うことができる。

3 平成17年4月1日前になされた使用の許可で、当該使用の日が平成17年4月1日以後になるものに係る使用料は、改正後の第6条(別表に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に改正前の勝浦市火葬場の設置及び管理に関する条例の規定に基づきなされた許可は、改正後の勝浦市火葬場の設置及び管理に関する条例の相当規定に基づいてなされた許可とみなす。

(平成17年9月28日条例第26号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年6月21日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(火葬場使用に関する経過措置)

5 第5条の規定による外国人登録法に基づき本市の外国人登録原票に登録されていた者が施行日前に死亡した場合は、なお従前の例による。

(令和3年12月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日前になされた使用の許可で、当該使用の日が令和4年4月1日以後になるものに係る使用料は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用区分

単位

使用料(円)

市内の者

市外の者

12歳以上の者

1体

10,000

30,000

12歳未満の者

1体

7,000

20,000

死産児

1胎

3,000

10,000

改葬遺骨

1件

3,000

10,000

四肢等

1件

3,000

10,000

備考 市内の者とは、使用者又は死亡者(死亡時)が勝浦市の住民基本台帳に記録されている者をいい、市外の者とはそれ以外の者をいう。

勝浦市火葬場の設置及び管理に関する条例

平成16年12月20日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成16年12月20日 条例第18号
平成17年9月28日 条例第26号
平成24年6月21日 条例第13号
令和3年12月16日 条例第21号
令和5年3月16日 条例第4号