○市有地活用庁内検討委員会設置要綱
平成16年10月19日
告示第89号
(設置)
第1条 市有地の活用を図るため市有地活用庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 市有地の活用に関すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
総務課長 企画課長 財政課長 消防防災課長 都市建設課長 水道課長 農林水産課長 生活環境課長 学校教育課長 生涯学習課長 福祉課長 観光商工課長
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じて検討委員会を招集し、議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、第3条に掲げる者以外の関係者に会議への出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、財政課管財係で処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月19日から施行する。
附則(平成19年8月23日告示第88号)
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日告示第120号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日告示第15号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年12月13日告示第126号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。