○勝浦市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成16年10月19日

告示第90号

(趣旨)

第1条 市長は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、集落協定を締結した集落又は個別協定を締結した認定農業者等(以下「交付対象者等」という。)が行う当該協定に基づく農業生産活動等に対する中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、交付対象者等に対し交付金を交付する。

(区分、経費及び補助率)

第2条 交付の対象となる事業(以下「事業」という。)の区分、経費及び補助率は、別表第1のとおりとする。

(交付申請)

第3条 規則第3条の規定により交付金の交付の申請をしようとする交付対象者等は、市長が定める期日までに勝浦市中山間地域等直接支払交付金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により付する条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 事業の内容の変更(別表第2の市長が別に定める軽微な変更は除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止又は廃止しようとする場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(承認申請)

第5条 前条第1号又は第2号の規定により市長の承認を受けようとするときは、勝浦市中山間地域等直接支払交付金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前条第3号の規定により市長の指示を求めるときには、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第6条 規則第10条の規定により事業の遂行状況を報告しようとするときは、勝浦市中山間地域等直接支払交付金遂行状況報告書(別記第3号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第11条の規定により実績報告をしようとするときは、事業完了の日から起算して1ヶ月を経過した日又は当該交付金の交付決定に係る会計年度終了の日のいずれか早い期日までに勝浦市中山間地域等直接支払交付金実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第8条 規則第14条の規定により交付金の交付の請求をしようとするときは、勝浦市中山間地域等直接支払交付金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第9条 規則第15条の規定により交付金の概算払を受けようとするときは、勝浦市中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成16年度の予算に係る交付金から適用する。

(平成17年5月16日告示第57号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の勝浦市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、平成17年度の予算に係る交付金から適用する。

別表第1(第2条関係)

区分

交付対象経費

補助率

中山間地域等直接支払交付金

中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第6の規定により締結した集落協定又は個別協定に基づく農業生産活動等に対する交付金の交付に要する経費

当該経費の100分の100以内

別表第2(第4条関係)

区分

軽微な変更

中山間地域等直接支払交付金

次に掲げる変更以外の変更

交付対象面積の区分欄①~④の地目別面積の20%を超える増減

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

勝浦市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成16年10月19日 告示第90号

(平成17年5月16日施行)